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◆○厚55条〔障害手当金の支給要件〕(積極要件)
【過去問】07
治っていない 治った
休業給付、傷病給付 障害給付、障害手当金
障害基礎年金、障害厚生年金

@初診日に被保険者  A保険料の納付  B5年内に治った。 しかし障害の程度に該当。
初診日 前日 保険料納付要件 初診日の属する月の前々月までの実績
1年6月 障害認定日 1年6月を経過した日
治った日    (早い方) (法47条1項)
5年 障害手当金 5年を経過する日までに治った(法55条1項)
遺族厚生年金 5年を経過する日前に死亡(法58条1項2号)
障害厚生年金 要件 第47条〔支給要件〕 第47条の2〔事後重症〕 第47条の3〔基準障害〕
第48条〔併合認定〕 第49条〔先発・後発の停止〕
金額 第50条〔年金額〕 第50条の2〔配偶者の加算〕 第51条〔計算の基礎〕
改定 第52条〔在職中の改定〕 第52条の2〔退職後の改定〕
失権 第53条〔失権〕 停止 第54条〔支給停止〕
障害手当金 第55条〔支給要件〕 第56条〔不支給〕 第57条〔金額〕
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