(26厚2)
《障害手当金》
【障害
手当金】は,疾病にかかり,又は負傷し,その傷病に係る初診日において被保険者であった者が,当該初診日から起算して〔
5年〕を経過する日までの間におけるその傷病の
治った日に,その傷病により政令で定める程度の障害の状態である場合,その者に支給する
(法55条1項)。
(0210D) 《障害手当金》
【障害厚生年金】は,その傷病が治らなくても,初診日において被保険者であり,初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって,保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが(法47条1項),【障害
手当金】は,
初診日において被保険者であり,保険料納付要件を満たしていたとしても,
初診日から起算して5年を経過する日までの間に,その傷病が
治っていなければ支給対象にならない
(法55条1項)。
(0610B) 《障害手当金》
障害手当金は,疾病にかかり又は負傷し,その傷病に係る初診日において被保険者であった者が,保険料納付要件を満たし,当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合,5年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるとき,[支給されない
](法55条1項)。
(1308B) 《障害手当金》
傷病に係る初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が,保険料納付要件を満たし,かつ初診日から起算して5年を経過するまでの間に,傷病は治ってはいないが症状が固定した状態にあり,政令に定める程度の障害の状態にあるとき,【障害手当金】が支給される
(法55条1項)。
(2301D) 《5年内の治癒》@
【障害
手当金】は,疾病にかかり,又は負傷し,その傷病に係る
初診日において被保険者
(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る)であった者が,[
初診日:×障害認定日]から起算して〔
5年を経過する日までの間にその障害が治った日において〕その傷病により政令で定める程度の障害の状態に[ある場合
:×該当することなく3年を経過した者]に支給する
(法55条)。
(2709D) 《5年内の治癒》A
【障害
手当金】は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たしていても,当該
初診日から起算して
5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない
(法55条)。
(2004E) 《5年内の治癒》B
【障害
手当金】は,疾病にかかり,又は負傷し,その傷病に係る初診日において被保険者であった者が,当該初診日から起算して[
5年:×3年]を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において,その傷病により政令で定める程度の状態にある場合に当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に支給すると規定されている
(法55条1項)。