(2205E) 《属する月》
【障害
厚生年金】の額については,当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る
障害認定日の
属する月〈×の前月〉までの被保険者であった期間を,その計算の基礎とする
(法51条)。
(0410D) 《属する月》
障害等級2級の【障害厚生年金】の額は,老齢厚生年金の例により計算した額となるが,被保険者期間については,障害認定日の
属する月〈×の前月〉までの被保険者期間を基礎とし
(法51条),計算の基礎となる月数が300に満たないときは,これを300とする
(法50条1項)。
(1507A) 《翌月》@
【障害
厚生年金】の額の計算においては,当該障害厚生年金の支給事由となった
障害認定日の属する月の
翌月以降における被保険者期間は含めない
(法51条)。
(2907E) 《月後》A
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で,
障害認定日が平成29年3月1日である【障害
厚生年金】の額の計算において,平成29年4月
以後の被保険者期間はその計算の基礎としない
(法51条)。
(1802A) 《月後》
【障害
厚生年金】の額については,老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額とし,当該障害年金の支給事由となった障害に係る[
障害認定日:×初診日]の属する月
後における被保険者であった期間は計算の基礎としないが
(法51条),被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する
(法50条1項)。
(2802B) 《退職時改定》
被保険者である【障害
厚生年金】の受給権者が被保険者資格を
喪失した後,被保険者となることなく1か月を経過したとき,資格を
喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額は[
改定されない
](法43条3項、51条)。