(1801E) 《子の加算額》
遺族基礎年金の受給権を取得しない子に支給される【遺族
厚生年金】の額については,遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算した額とする
(法60条1項)(昭60法附則74条2項)。
(1502E) 《長期要件》
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される【遺族
厚生年金】の額について,その額の計算の基礎となる被保険者期間が300月未満のとき,これを300月として[計算しない
](法60条1項)。
(2105C) 《長期要件》
被保険者期間が300月以上である被保険者の死亡により,配偶者以外の者に【遺族厚生年金】を支給する場合に,受給権者が2人以上であるとき,それぞれの【遺族厚生年金】の額は,死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額を受給権者の数で除して得た額である
(法60条1項)。
(1204D) 《夫婦各1/2の合計》
老齢厚生年金の受給権者が,配偶者の死亡によって【遺族厚生年金】の受給権を取得したとき,配偶者の死亡による遺族厚生年金の3分の2に相当する額と老齢厚生年金の2分の1に相当する額の年金が
併給される
(法60条1項2号)。
(0308C) 《夫婦各1/2の合計》
63歳の被保険者の死亡により,その配偶者
(老齢厚生年金の受給権を有し,65歳に達している者とする)が遺族厚生年金を受給したときの【遺族
厚生年金】の額は,死亡した
被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の
4分の3に相当する額〔に
3分の2を乗じて得た額〕と,当該遺族厚生年金の
受給権者の有する老齢厚生年金の額に[
2分の1:×3分の2]を乗じて計算した額のうちいずれか
多い額とする
(法60条1項2号)(法附則17条の2第1項)。
(0109E) 《加給年金額なし》
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時
胎児であった子が出生したときでも,その
妻の有する【遺族
厚生年金】に当該子の
加給年金額を[加算する制度はない
](法60条1項)。
(2810E) 《最低保障額》
被保険者が死亡したことによる【
遺族厚生年金】の額は,死亡した者の被保険者期間を基礎として同法43条1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の
4分の3に相当する額とする。この額が,
遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないとき,当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする[訳ではない
](法60条1項)。
(2901B) 《海外居住》
国外に居住する障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡の当時,この者は,国民年金の被保険者ではなく,また,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなかった。この者によって生計を維持していた遺族が5歳の
子1人であった場合,その
子には
遺族基礎年金は支給されないが,その子に支給される【遺族
厚生年金】の額に遺族基礎年金の額に相当する額が【
加算】される
(法58条、昭60法附則74条2項)。
(1707D) 《長期:給付乗率の読替え》@
老齢厚生年金の
受給権者の死亡により支給される【遺族
厚生年金】の額の計算において,計算の基礎となる被保険者期間の月数に300月の最低保障は適用されないが,
給付乗率については生年月日に応じた乗率が適用される
(法60条1項)(昭60法附則59条1項)。
(2207B) 《長期:給付乗率の読替え》A
老齢厚生年金の
受給権者の死亡に係る【遺族
厚生年金】の額の計算において,老齢厚生年金の受給権を有する配偶者
(65歳以上の者に限る)が遺族であるとき,その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数について300か月に満たないとき[実期間で
:×300か月として]計算するが,
給付乗率について,生年月日による
読み替えは[行われる
](法60条1項1号)。
(2705A) 《長期:給付乗率の読替え》B
老齢厚生年金の
受給権者が死亡したことにより支給される【遺族
厚生年金】の額の計算における
給付乗率について,死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるとき,生年月日に応じた
読み替えを行った
乗率が適用される
(法60条1項)。