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厚60条〔年金額〕
【関連条文】
障害厚生年金・障害手当金 300月の最低保障あり 給付乗数の読み替えなし
(定率)
遺族厚生年金 短期要件
長期要件 300月の最低保障なし
(実期間)
給付乗数の読み替えあり
老齢厚生年金
 遺族厚生年金の額は、遺族老齢年金の額の4分の3が原則(厚60条1項1号)
 遺族基礎年金の額は、障害基礎年金の額と同じ78万900円が原則(国38条)
【過去問】11
加給年金額】 配偶者
老齢厚生年金】 (44条) @ 被保険者期間が240月以上 A 65歳未満の配偶者と子(生計維持) ← 障基加算があれば子は停止(法44条1項但)
配偶者の特別加算(昭60法附則60条2項) ← 受給権者の生年月日に応じて(遅いほど多い)
障害厚生年金】 (50条の2) @ 障害は1級2級 A 65歳未満の配偶者(生計維持) × ← 障基はの加算(国33条の2第1項)。
遺族厚生年金】 (60条) 《加給年金額》は加算されない。 × ×
@ 被保険者期間が240月以上 A 子のないが40歳以上 → 【中高齢寡婦加算】(62条)  65歳未満

【遺族厚生年金】には、《加給年金額》は加算されない。
特例年金の額 特例老齢年金 定額部分が加算された特別支給の老厚の額と同じ (法規則28条の4第2項)
特例遺族年金 定額部分が加算された特別支給の老厚の額 × 50/100 (法規則28条の3第2項)
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔配偶者・子の加算〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第50条〔年金額〕 第33条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第33条の2〔子の加算〕
第51条〔額の計算の基礎〕
第52条〔額の改定〕 第34条〔額の改定〕
第52条の2〔併合と額改定〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
第61条〔年金額の改定〕
第62条〔中高齢の寡婦加算〕 第39条〔子の加算額〕
第39条の2〔子が2人以上〕





要件 第58条〔支給要件〕 第59条〔遺族の範囲〕 第59条の2〔死亡の推定〕
金額 第60条〔年金額〕 第61条〔額の改定〕(受給権者の数) 第62条〔中高齢の寡婦加算〕
失権 第63条〔失権〕
停止 第64条〔遺族補償〕 第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕 第65条〔寡婦加算〕
第65条の2〔60歳前〕
第66条〔子・配偶者〕 第67条〔所在不明〕(配偶者・子) 第68条〔所在不明〕(子の一人)
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