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国39条の2〔子が2人以上〕
(国39条1項)
配偶者+子1人 780,900円 + 224,700円
配偶者+子2人 780,900円 + 224,700円224,700円
配偶者+子3人 780,900円 + 224,700円224,700円 + 74,900円
配偶者+子4人 780,900円 + 224,700円224,700円 + 74,900円 + 74,900円
(国39条の2第1項)
子のみ1人 780,900円
子のみ2人 780,900円 + 224,700円 (2201E)
子のみ3人 780,900円 + 224,700円 + 74,900円 (2803E)
子のみ4人 780,900円 + 224,700円 + 74,900円 + 74,900円 (0308C)
【過去問】03
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第50条〔年金額〕 第33条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第33条の2〔子の加算〕
第51条〔額の計算の基礎〕
第52条〔額の改定〕 第34条〔額の改定〕
第52条の2〔併合と額改定〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
第61条〔年金額の改定〕
第62条〔中高齢の寡婦加算〕 第39条〔子の加算額〕
第39条の2〔子が2人以上〕





要件 第37条〔支給要件〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
金額 ×第38条〔年金額〕 第39条〔子の加算額〕 第39条の2〔子が2人以上〕
失権 第40条〔失権〕
停止 第41条〔遺族補償・子〕 第41条の2〔所在不明〕(配偶者) 第42条〔所在不明〕(子)
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