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国39条〔子の加算額〕
 @ 子のへ支給は,高校卒業まで。  A 障害があれば,20歳まで。  B 途中で不該当になれば,その時まで。
 胎児が生まれたら,その日の属する月の翌月から支給。
【過去問】10
 @ 従来,18歳未満だったが,高校進学が当たり前となり,平成6年の改正で,18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了までとした。
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第50条〔年金額〕 第33条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第33条の2〔子の加算〕
第51条〔額の計算の基礎〕
第52条〔額の改定〕 第34条〔額の改定〕
第52条の2〔併合と額改定〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
第61条〔年金額の改定〕
第62条〔中高齢の寡婦加算〕 第39条〔子の加算額〕
第39条の2〔子が2人以上〕





要件 第37条〔支給要件〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
金額 ×第38条〔年金額〕 第39条〔子の加算額〕 第39条の2〔子が2人以上〕
失権 第40条〔失権〕
停止 第41条〔遺族補償・子〕 第41条の2〔所在不明〕(配偶者) 第42条〔所在不明〕(子)
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