(0202E) 《子のある妻》
被保険者である夫が死亡し,その
妻に【遺族
基礎年金】が支給される場合,【遺族
基礎年金】には,
子の加算額が加算される
(法39条1項)。
(1404C) 《胎児の出生》@
被保険者の死亡当時
胎児であった子が生まれたとき,妻は被保険者の死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ,将来に向かって,妻に【遺族
基礎年金】の受給権が発生する
(法37条の2第2項)。
(3008C) 《胎児の出生》A
夫が死亡し,その死亡の当時
胎児であった子が生まれ,妻に【遺族
基礎年金】の受給権が発生した場合,当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡る[のではなく,
将来に向かって生計を維持していたものとみなされる
](法37条の2第2項)。
(0507C) 《胎児の出生》B
被保険者又は被保険者であった者
(以下「被保険者等」という)の死亡の当時
胎児であった子が生まれたときは,〔
将来に向かって〕,その子は,当該被保険者等の死亡の当時その者によって
生計を維持していたものとみなされるとともに,配偶者は,その者の死亡の当時その子と
生計を同じくしていたものとみなされ
(法37条の2第2項),その子の【遺族基礎年金】の受給権は,[その生まれた日の属する月の
翌月から支給
:×被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生]する
(法39条2項)。
(1507D) 《胎児の出生》@
妻が【遺族
基礎年金】の受給権を取得した当時
胎児であった子が生まれたとき,その生まれた日の属する月[の
翌月から
:×にさかのぼって]【遺族
基礎年金】額を改定して支給する
(法39条2項)。
(1303E) 《胎児の出生》A
妻が【遺族
基礎年金】の受給権を取得した当時
胎児であった子が生まれたとき,その子は,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時,その者によって生計を維持し,かつ,妻と生計を同じくした子とみなし,その子の生まれた日の属する月の翌月から,妻に対する【遺族
基礎年金】の額を改定する
(法39条2項)。
(0306B) 《胎児の出生》B
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時
胎児であった子が生まれたときは,その子は,配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し,かつ,死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため,遺族基礎年金の額は[その生まれた日の属する月の翌月から
:×被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって]改定される
(法39条2項)。
(2302B) 《死亡の当時》@
妻に対する【遺族基礎年金】については,
妻がその権利を取得した当時,遺族の範囲に属し,かつ,その者と
生計を同じくしていなかった
子が生計を同じくするに至ったとき(死亡後の子は追加されないので),その至った日の属する月の翌月から当該年金額が[
改定されない
](法37条の2第1項)。
(2902A) 《死亡後の子》A
配偶者に支給する【遺族
基礎年金】は,当該配偶者が,死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の
子と養子縁組をしたとき,当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額は[
改定されない
](法39条2項)。
(0710D) 《子の数》
配偶者に支給する遺族基礎年金については,子が2人以上ある場合であって,その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が,障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にあるときを除いて,18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。また,障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にある子の場合は,20歳に達した
〈×日以後の最初の3月31日が終了した〉ときに年金額が減額改定される
(法39条3項8号)。