(1504D) 《子の加算》
【障害
基礎年金】の受給権者がその権利を取得した当時,その者によって生計を維持されている
〈×配偶者及び〉一定要件に該当する
子があるとき,障害基礎年金額に所定の額を
加算する
(法33条の2第1項)。
(2403D) 《子の加算》
老齢基礎年金
〈×又は障害基礎年金〉の受給権者がその権利を取得した当時,その者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいるとき,
老齢基礎年金〈×又は障害基礎年金〉の額にその
子の数に応じた額が[
加算されない
](法27条)
(1901C) 《子の加算》 ← 障厚は配偶者に加算
【障害
基礎年金】の加算額は,受給権者が障害基礎年金の受給権を取得した当時,その者によって生計を維持されていた一定の要件に該当する
子があるときに
加算され,
配偶者に対する加算はない
(法33条の2第1項)。
(0405B) 《子の加算》 ← 障厚は配偶者に加算
[障害厚生年金
:×障害基礎年金]の受給権者が,その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の
配偶者を有するに至ったとき,当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から,当該[障害厚生年金
:×障害基礎年金]に当該
配偶者に係る加算額が加算される
(国33条の2第2項)(厚50条の2第3項)。
(1401D) 《子が1人》@
16歳の
子を1人扶養する者が障害等級
1級に該当する障害により【障害
基礎年金】の受給権を得た場合,その年額は
990,100円 +
227,900 円 = 1,218,000円 である
(法33条の2第1項)。
(2101B) 《子が2人》A
【障害
基礎年金】の受給権者が,受給権を取得した当時,その者によって生計を維持していた一定の要件に該当する
子があるとき,子の数が[2人までは
:×何人であっても],1人につき同額の加算額が
加算される
(法33条の2第1項)。
(2510A) 《子の加算》B
【障害
基礎年金】の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある
子を有することとなった場合,その子との間に生計維持関係があれば,その
子を対象として加算額が[
加算される
](法33条の2第2項)。
(0410D) 《子の加算》C
【障害基礎年金】の額は,受給権者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子があるとき,その
子の数に応じた加算額が
加算されるが
(法33条の2第1項),【老齢基礎年金】の額には,
子の加算額が
加算されない。
(2305B) 《高校卒業》
【障害
基礎年金】に係る
子の
加算は,受給権者が当該受給権を[取得した日の翌日以降
:×取得した時点]において,その者によって生計を維持する
18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか,20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある
子がなければ,行われない
(法33条の2第1項)。
(1902C) 《高校卒業》
【障害
基礎年金】の受給権者が受給権を取得した当時,その者によって生計を維持されていたその者の
子がある場合の加算は,その子が1
8歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき,その子が障害の状態に[なければ
:×関わらず],減額される
(法33条の2第3項6号)。
(2209D) 《相手の養子》
【障害
基礎年金】の受給権者の
子についての
加算額は,当該受給権者が再婚し,当該子がその再婚の相手の
養子になったとき,
加算額は[
減額されない
](法33条の2第3項)。