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◇◎第33条の2〔子の加算〕
【関連条文】
 障害基礎はの加算(国33条の2)。 障害厚生は配偶者に加算(厚50条の2)。 2つ併せれば双方でもらったことになる。
 受給権取得後に生まれた子でも,加算される。
 子は高校卒業まで(6号)。  障害児は,20歳まで(8号)。 20歳になれば,自分自身の障害基礎年金がもらえるから(30条の4)。
【過去問】11
妻は子供を産むもの。 だから,子のない妻は,例外的。
高校卒業 20歳
出生 →  ○ → 障害 →
→ 障害 → ×
→ 障害 → ×
→ 障害 → →    →
 @子の加算は,高校卒業まで。  A障害があれば,20歳まで。  B途中で不該当になれば,その時まで。
 @従来,18歳未満だったが,高校進学が当たり前となり,平成6年の改正で,18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了までとした。

 障害基礎年金の受給者が,結婚して,子供ができれば,の加算あり(法33条の2第2項)。
 高校卒業して障害者となっても、老齢厚生年金での加算なし。 しかし、障害基礎年金では、の加算あり。

 子が1人 ⇒ 224,700円
 子が2人 ⇒ 224,700円 + 224,700円
 子が3人 ⇒ 224,700円 + 224,700円 + 74,900円
 子が4人 ⇒ 224,700円 + 224,700円 + 74,900円 + 74,900円
国民年金 本人 配偶者 厚生年金 本人 配偶者
老齢基礎年金
(国26条)

振替加算
× 老齢厚生年金
(厚生42条)

(厚生44条1項)

(厚生44条1項)
障害基礎年金
(国30条1項)
×
加給年金額
(国33条の2第1項)
障害厚生年金
(厚生47条1項)

(厚50条の2第1項)
×
遺族基礎年金
(国37条)

(国37条の2第1項1号)

(国37条の2第1項2号)
遺族厚生年金
(厚生58条1項)

(厚生59条1項1号)

(厚生59条1項2号)
国民年金 本人 配偶者 厚生年金 本人 配偶者
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第50条〔年金額〕 第33条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第33条の2〔子の加算〕
第51条〔額の計算の基礎〕
第52条〔額の改定〕 第34条〔額の改定〕
第52条の2〔併合と額改定〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
第61条〔年金額の改定〕
第62条〔中高齢の寡婦加算〕 第39条〔子の加算額〕
第39条の2〔子が2人以上〕
障害基礎年金 要件 第30条〔支給要件〕 第30条の2〔事後重症〕
第30条の3〔基準障害〕 第30条の4〔20歳前障害〕
併合 第31条〔併合認定〕 ×第32条〔先発・後発の停止〕
金額 第33条〔年金額〕 第33条の2〔子の加算額〕
改定 第34条〔額の改定〕
失権 第35条〔失権〕
停止 第36条〔障害軽減〕 第36条の2〔国内住所〕
第36条の3〔所得制限〕 第36条の4〔被災者〕
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