(21国2)
《支給繰下げ》
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢 基礎年金を請求していなかったものは,社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし,その者が〔65歳〕に達したときに他の年金給付(〔付加年金〕を除く。以下同じ)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(〔老齢又は退職〕を支給事由とするものを除く。以下同じ)の受給権者であったとき,又は〔65歳〕に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったときは,この限りでない
(法28条1項)。
(0706A) 《繰下げ支給》
老齢基礎年金の支給を受ける権利は,受給資格期間が10年以上ある者が65歳に達した日から老齢基礎年金の請求をすることなく5年を経過した時に消滅する。 そのため,72歳に達した時点で,老齢基礎年金を請求し,かつ,繰下げ申出をしないとき,[5年前の67歳の時点で繰り下げ請求したものとみなした
:×繰下げ増額のない]老齢基礎年金の支給を受けることとなる
(法28条1項)。
(0706D) 《支給繰下げの申出》
老齢基礎年金の受給権を有する者であって,かつ,他の年金給付
(加給年金を除く)又は厚生年金保険法による年金給付
(老齢を支給事由とするものを除く)の受給権者でない者による当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出は,65歳に達する前に行わなければならない
(法28条1項)。
(0609B) 《支給繰下げ》
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が,65歳に達した日から66歳に達した日までの間において遺族厚生年金の
受給権者となったが,実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合は,老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることが[できない
](法28条1項)。
(1403D) 《特別支給》@
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は,【
老齢基礎年金】の支給
繰下げの申出をすることが[できる
](法28条1項括弧)。
(1508B) 《特別支給》A
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は,【
老齢基礎年金】の
繰下げ支給を請求することは[できる
](法28条1項)。
(1704B) 《特別支給》B
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は,【
老齢基礎年金】の
繰下げ請求をすることは[できる
](法28条1項)。
(0205A) 《任意加入》
60歳以上65歳未満の期間に国民年金に
任意加入していた者は,〔所定の要件を満たす限り〕,【
老齢基礎年金】の支給
繰下げの申出をすることが[できる
](法28条1項)。
(1401A) 《繰下げの申出》
老齢基礎年金の受給権を有する者が,65歳に達したときに,共済組合の退職共済年金の受給権者であるとき,老舳基礎年金の支給繰下げの申出が[できる
](法28条1項括弧)。
(1704E) 《1年経過》
65歳に達した日以後,老齢基礎年金の受給権を取得した場合,その取得の日から起算して
1年を経過する日前に当該老齢基礎年金を請求していなければ,その【
老齢基礎年金】の支給
繰下げの申出をすることができる
(法28条)(昭60法附則18条5項)。
(3004C) 《1年経過》
65歳に達した日後に【老齢基礎年金】の受給権を取得した場合,その受給権を取得した日から起算して
1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を
請求していなかったもの
(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに,他の年金たる給付の受給権者でなく,かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていない)は,厚生労働大臣に当該【
老齢基礎年金】の支給
繰下げの申出をすることが[できる
](昭30法附則18条5項)。
(0607D) 《繰下げ受給》
昭和27年4月2日以後生まれの者が,70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し,かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時,請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する
(法28条)。
(1407C) 《繰下げの申出》
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者並ぴに遺族厚生年金の受給権者は,【
老齢基礎年金】の支給
繰下げの申出をすることが[できる
](法28条1項但)。
(2106A) 《みなし》@
66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が,
他の年金給付を
支給すべき事由が生じた日以後は,〔受給権者となった日に〕老齢基礎年金の
繰下げ支給の
申出を[したものとみなされる
](法28条2項)。
(0205D) 《みなし》A
老齢基礎年金の受給権者であって,66歳に達した日後70歳に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が,70歳に達した日に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合,
遺族厚生年金を
支給すべき事由が生じた日に,支給
繰下げの
申出があったものとみなされる
(法28条2項)。
(1207A) 《バラバラ繰下》@
老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする場合,厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有する者は,老齢厚生年金の支給繰下げの申し出と
同時に行わなくてもよい
](法28条1項)。
(0506C) 《バラバラ繰下》A
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができる者が,老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合,老齢厚生年金の支給繰下げの申出と
同時に[行う必要はない
](法28条1項)。
(0108C) 《バラバラ繰下》B
老齢厚生年金を受給中である67歳の者が,20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが,老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合,【老齢基礎年金】の支給の
繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる
(法28条1項)。
(0210A) 《支給繰下げ》
第1号被保険者期間中に15年間付加保険料を納付していた68歳の者
(昭和27年4月2日生)が,令和2年4月に老齢基礎年金の支給
繰下げの申出をした場合,付加年金額に[36×7/1000=25.2%
:×25. 9%]を乗じた額が付加年金額に加算され,申出をした月の
翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される
(令4条の5第1項)。
(1403E) 《障害基礎》@
障害基礎年金の受給権者は,【
老齢基礎年金】の支給
繰下げの申出をすることができない
(法28条1項但)。
(0104C) 《障害基礎》A
65歳に達し【老齢基礎年金】の受給権を取得した者であって,66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が,65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の
受給権者となったとき,当該老齢基礎年金の支給
繰下げの申出をすることができない
(法28条1項)。
(2408D) 《寡婦年金》
寡婦年金の受給権者であった者は,【老齢基礎年金】の
繰下げ支給を受けることは[できる
](法28条1項)。
(1704D) 《繰上げの請求》
昭和16年4月1日以前に生まれた第2号被保険者は,【老齢基礎年金】の支給の
繰上げの請求をすることはできない
(平6法附則7条1項)。
(2601A) 《任意加入》@
任意加入被保険者である者は,支給
繰上げの請求をすることはできない
(法附則9条の2第1項)。
(1708E) 《任意加入》A
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は,国民年金に
任意加入することはできない
(法附則9条の2の3)。
(1808C) 《任意加入》B
60歳以上65歳未満の
任意加入被保険者は,任意加入期間中であっても厚生労働大臣に【老齢基礎年金】の
繰上げ支給の請求をすることは[できない
](法附則9条の2第1項)。
(1908A) 《任意加入》C
国民年金の【
任意加入被保険者】については,生年月日にかかわらず老齢基礎年金の支給
繰上げ請求をすることはできず,また
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は,《
任意加入被保険者》になることができない
(法附則9条の2第1項)。
(1901E) 《同時繰上げ》@
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をする者が,老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる場合,
同時に老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行わなければならない
(法附則9条の2第2項)。
(2601B) 《同時繰上げ》A
老齢基礎年金の支給
繰上げの請求は,老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるとき,老齢厚生年金の支給繰上げの請求と
同時に行わなければならない
(法附則9条の2)。
(0607A) 《繰上げ受給》
65歳に達するまでの間は,遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合,遺族厚生年金の支給は停止される
(法28条)。
(21国1)
《支給繰上げ》
保険料納付済期間又は保険料免除期間
(いわゆる「学生納付特例」又は「若年者納付猶予」の期間を除く)を有する者であって,〔60歳以上65歳未満〕であるもの(〔任意加入被保険者〕でないものに限るものとし,法附則第9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く)は,当分の間,〔65歳〕に達する前に社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる
(法附則9条の2)。ただし,当該請求があった日の前日において,当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは,この限りでない。
(2906E) 《減額》@
64歳に達した日の属する月に【老齢基礎年金】の支給
繰上げの請求をすると,繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が12となるので,当該【老齢基礎年金】の額は,65歳から受給する場合に比べて[12×5/1000=6.0%
:×8. 4 %]減額されることになる
(令12条1項)。
(1309C) 《減額》A
昭和16年4月2日以後に生まれた者が繰上げ支給を受ける場合,[1000分の5に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率を乗じて得た額
:×繰上げを請求した日の属する月から65歳に到達する月の前月までの年数に応じて,6%きざみで年金額]が
減額される
(法附則9条の2第4項)(令12条1項)。
(2108D) 《減額》B
繰上げ支給の老齢基礎年金の額は,[当該額に減額率を乗じて得た額を減じる額
:×本来の老齢基礎年金の額に減額率を乗じて得た額]となるが,減額率は1000分の5
(昭和16年4月1日以前に生まれた者を除く)に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である
(法附則9条の2第4項)(令12条の2)。
(0104D) 《減額率》
昭和31年4月20日生まれの者が,平成31年4月25日に老齢基礎年金の支給
繰上げの請求をした場合,当該支給繰上げによる【老齢基礎年金】の額の計算に係る
減額率は,12%である
(令12条1項)。
(2601D) 《月単位》
支給
繰上げした場合の
減額率について,[昭和16年
:×昭和26年]4月1日以前に生まれた者の減額率は
年単位,[昭和16年
:×昭和26年]4月2日以後に生まれた者の減額率は
月単位になっている
(法附則9条の2第4項)。
(2707C) 《厚生年金》
繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている62歳の者
(昭和28年4月2日生)が
厚生年金保険の被保険者となったとき,当該【老齢基礎年金】は全額が[支給
停止されない
](法附則9条の2)。
(2308C) 《繰上げ支給》
繰上げ支給を受けると,国民年金法36条2項但書
(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)に係る
請求ができなくなる
(法附則9条の2の3)。
(1309A) 《振替加算》@ → 65歳から
繰上げ支給を受けた場合,
振替加算は,同時に繰り上げて[支給されない
](昭60法附則14条1項本)。
(2308A) 《附則》@
繰上げ支給
〈×及び繰下げ支給〉は
,〈×いずれも〉国民年金法の
附則において当分の間の措置として規定されている
(法附則9条の2)。
(
0105B) 《附則》A
【老齢基礎年金】の支給の[繰下げ]については国民年金法28条において規定されているが,【老齢基礎年金】の支給の[
繰上げ]については,国民年金法
附則において当分の間の措置として規定されている
(法28条)。
(30国3)
《増額率》
昭和16年4月2日以後生まれの者が,老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合,老齢基礎年金の額に増額率を乗じて得た額が加算されるが,その増額率は〔
1000分の7〕に当該年金の受給権を〔
取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの
月数(当該月数が60を超えるときは,60)〕を乗じて得た率をいう
(令4条の5)。
(2703C) 《支給開始》
65歳で【老齢基礎年金】の受給権を取得した者
(昭和18年4月2日生)が72歳のときに
繰下げ支給の申出をした場合,[@ 70歳に達する日前に他の年金たる給付の
受給権者となった者は,他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日,又はA
70歳に達した日後にある者は,70歳に達した日
:×当該申出のあった日]の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され,増額率は42%となる
(法28条2項)。
(2202D) 《翌月から》
老齢基礎年金の支給の
繰下げの申出をしたとき,当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該申出を行った日の属する月〔の
翌月〕までの月を単位とする期間に応じて一定率の加算をした額が支給される
(法28条4項)。
(2301B) 《増額率》
65歳に達した日に【老齢基礎年金】の受給権を取得した者
(昭和16年4月2日以後に生まれた者に限る)の当該年金額は,68歳に達した日に支給
繰り下げの申出をしたとき,25. 2%増額され,70歳に達した日に支給
繰り下げの申出をしたとき,42. 0%増額される
(法28条4項)。
(1704A) 《支給停止》
繰上げ支給による老齢基礎年金は,昭和16年4月1日以前に生まれた受給権者が第2号被保険者になったとき,その間支給が
停止される
(平6法附則7条2項)。
(0209B) 《特別支給》
60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者
(昭和31年4月2日生)は,特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり,あと1年間,国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は,日本国籍を有していて,日本国内に住所を有していなければ,
任意加入被保険者の申出をすることが[できる
](法附則5条1項)。