| 60歳台前半の老齢厚生年金 |
退職後 |
基本手当 |
| 在職中 |
高年齢雇用継続給付 |
(0609E) 《繰下げ加算額》
65歳以後の在職老齢年金の仕組みにおいて,在職中であり,被保険者である老齢厚生年金の受給権者が,66歳以降に繰下げの申出を行った場合,当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は,在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とはならない
(法46条)。
(0504B) 《在職老齢年金》
厚生年金保険の適用事業所で使用される
70歳以上の者で,厚生年金保険法12条各号に規定する
適用除外に該当する者は,在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給
停止の対象とはならない
(法46条1項)。
(0109C) 《高年齢求職者給付金》
老齢厚生年金と
雇用保険法に基づく給付の調整は,特別支給の老齢厚生年金又は繰上げ支給の老齢厚生年金と【
基本手当】又は【高年齢求職者給付金】との間で行われ,高年齢
雇用継続給付との調整は[行われる
](法附則7条の4)。
(2703E) 《高年齢求職者給付金》
60歳台
後半の老齢厚生年金の受給権者が,
雇用保険の【
高年齢求職者給付金】を受給した場合,当該高年齢求職者給付金の支給額に一定の割合を乗じて得た額に達するまで老齢厚生年金が[支給
停止される訳ではない
](法附則7条の4)。
(1309E) 《高年齢雇用継続給付》
厚生年金保険の被保険者が雇用保険法による【
高年齢雇用継続給付】を受給している間,在職老齢年金の支給停止に加えて,原則として標準報酬月額[に
100分の6を乗じて得た額
:×の2割に相当する額]が支給停止される
(法附則11条の6第1項1号)。
(2703D) 《高年齢再就職給付金》
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が,
雇用保険の【
基本手当】を受けた後,再就職して厚生年金保険の被保険者になり,雇用保険の【
高年齢再就職給付金】を受けることができる場合,その者の老齢厚生年金は,在職老齢年金の仕組みにより支給
停止を行い,さらに
高年齢再就職給付金との調整により標準報酬月額を基準とする一定の額が支給
停止される
(法附則11条の6第8項)。
(0609D) 《高年齢求職者給付金》
65歳以上の被保険者で老齢厚生年金の受給権者が離職し,雇用保険法に基づく高年齢求職者給付金を受給した場合は,当該高年齢求職者給付金に一定の率を乗じて得た額に相当する部分の老齢厚生年金の支給が停止される[訳ではない
](法46条)。
(0506C) 《高年齢雇用継続給付》
特別支給の老齢厚生年金については,雇用保険法による
高年齢雇用継続給付との併給調整が行われる。 また,在職老齢年金の仕組みにより,老齢厚生年金の
全部〈×又は一部〉が支給
停止されている場合,
高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない
(法附則11条の6第1項)。
(0408D) 《高年齢雇用継続基本給付金》
60歳以降も在職している被保険者が,60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合で,雇用保険法に基づく【
高年齢雇用継続基本給付金】の支給を受けることができるとき,その間,60歳台前半の老齢厚生年金は[標準報酬月額に所定の率を乗じて得た額に相当する額が
:×全額]支給停止となる
(法附則11条の6第1項)。
(1902E) 《高年齢雇用継続基本給付》@
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって,厚生年金保険の被保険者である日が属する月について60歳台前半の在職老齢年金の支給調整の仕組みが適用されている者について,その者が雇用保険法の規定による【
高年齢雇用継続基本給付】の支給を受けることができるときは,[老齢厚生年金]が
支給停止される
(法46条1項)(法附則11条の6第1項)。
(2410D) 《高年齢雇用継続基本給付》A
60歳台
前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合に
雇用保険法に基づく【
高年齢雇用継続基本給付金】の支給を受けることができる者は,その者の老齢厚生年金について,標準報酬月額に法で定める率を乗じて得た額に相当する部分等が支給
停止され,高年齢雇用継続基本給付金は支給
停止されない
(法附則11条の6第1項)。
(3004A) 《高年齢雇用継続基本給付》
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している63歳の者が,雇用保険法に基づく【
高年齢雇用継続基本給付金】を受給した場合,当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中,当該特別支給の老齢厚生年金には,
在職による支給停止基準額に加えて,最大で当該受給権者に係る標準報酬月額の[6%
:×10%]相当額が支給
停止される
(法附則11条の6第1項)。
(2302C) 《平成10年4月1日以前》
[平成10年
:×平成16年]4月1日以前に受給権を取得した60歳台
前半の老齢厚生年金
(繰上げ支給の老齢厚生年金を含む)については,
雇用保険法に規定されている【
基本手当】との
調整は行わない
(平6法附則25条1項)。
(1802E) 《基本手当》
65歳未満の特別支給の老齢厚生年金,報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金),繰上げ支給の老齢厚生年金については,雇用保険法に規定される
基本手当の調整対象になるが,65歳以後に支給される老齢厚生年金及び障害年金については,雇用保険法に規定される
基本手当の調整対象にはならない
(法46条)(法附則7条の4)。
(2703C) 《障害厚生年金》
60歳台
前半において,障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が雇用保険の【
基本手当】を受けることができるとき,障害厚生年金は支給
停止の[対象とされない
](法附則11条の5)。
(1308D) 《基本手当》
障害厚生年金又は遺族厚生年金を受給している者及び昭和13年4月1日以前に生まれた特別支給の老齢厚生年金の受給者は,雇用保険法に規定されている
基本手当を受けても調整されない
(法附則11条の5)(平6法附則25条1項)。
(1506D) 《基本手当》
65歳未満の老齢厚生年金の受給権者
(平成10年4月1日前に権利を取得した者を除く)であって,雇用保険法の規定による基本手当との調整による年金停止月がある者について,基本手当の受給期間満了後に5箇月の年金停止月と100日の基本手当の支給を受けたとみなされる日数があるとき,この者に[1か月分
:×2箇月分]の老齢厚生年金がさかのぽって支給される
(法附則11条の5)。
(2605D) 《基本手当》
加給年金額が加算された60歳台前半の老齢厚生年金が,
雇用保険の【
基本手当】との調整により支給
停止される場合,
加給年金額についても[支給
停止される
](法附則11条の5)。
(0308B) 《基本手当》
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が同時に雇用保険法に基づく【
基本手当】を受給することができるとき,当該老齢厚生年金は支給
停止されるが,
同法33条1項に規定されている正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合などの離職理由による給付制限により基本手当を
支給しないとされる期間[に支給がないとき,支給停止されない
](法46条)。
(2910C) 《求職の申込み》 なし
特別支給の老齢厚生年金は,その受給権者が雇用保険法の規定による【
基本手当】の受給資格を有する場合でも,当該受給権者が同法の規定による《求職の申込み》をしないとき,基本手当との調整の仕組みによる支給
停止は行われない
(法附則11条の5)。
(1902D) 《求職の申込み》
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の規定による【
求職の申込み】をしたとき,基本手当に係る調整対象期間
(基本手当を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が1日もない月があった場合を除く)について,当該老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する金額のみ〔でなく,定額部分相当も含めて〕全額を
支給停止する
(法附則11条の5)。
(2703A) 《求職の申込み》
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険の【
求職の申込み】をしたとき,当該求職の申込みがあった月〔の翌月〕から当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数分の【
基本手当】を受け終わった月
(雇用保険法28条1項に規定する延長給付を受ける者は,当該延長給付が終わった月)又は当該受給資格に係る受給期間が経過した月までの各月において,当該老齢厚生年金の支給を
停止する
(法附則11条の5)。
(3009E) 《求職の申込み》
雇用保険法に基づく【基本手当】と60歳台
前半の老齢厚生年金の調整は,当該老齢厚生年金の受給権者が,管轄公共職業安定所への【
求職の申込み】を行うと,当該求職の申込みがあった月の翌月から当該老齢厚生年金が支給
停止されるが,当該基本手当の受給期間中に失業の認定を受けなかったことにより,1日も当該基本手当の支給を受けなかった月が1か月あった場合,受給期間経過後又は受給資格に係る所定給付日数分の当該基本手当の支給を受け終わった後に,事後精算の仕組みによって直近の1か月について当該老齢厚生年金の支給停止が[
解除されない
](法附則7条の4第2項)。
(1604B) 《支給停止の解除》
【特別支給の老齢厚生年金】と雇用保険法22.条1項に規定する
基本手当を受けることができるとき,当該給付の調整対象期間中に
基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日が1日もない月があった場合には,その月について【老齢厚生年金】が支給される
(法附則11条の5)。
(2007A) 《解除》
60歳台前半の老齢厚生年金が雇用保険法に規定する基本手当との調整により支給停止されている場合に,支給停止の解除に係る当該調整対象期間の各月における基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日として政令で定める日には,雇用保険法に規定する基本手当を支給しないとされる待期の期間に属する日が含まれており,当該待期の日が属する月があるとき,その月は支給停止が[解除されない
](法附則11条の5)。
(2409C) 《解除》
60歳台
前半の老齢厚生年金は,
雇用保険法に基づく【基本手当】の受給資格を有する受給権者が同法の規定による【
求職の申込み】をしたとき,当該求職の申し込みがあった月の翌月から月を単位に支給
停止される。なお,1日でも
基本手当を受けた日がある月については,その月の老齢厚生年金が支給停止されてしまうため,事後精算の仕組みによって,例えば90日の【基本手当】を受けた者が,4か月間の年金が支給停止されていた場合,直近の1か月について年金の支給停止が
解除される
(法附則7条の4第1項)。
(2703B) 《事後精算》
雇用保険の基本手当との調整により老齢厚生年金の支給が停止された者について,当該老齢厚生年金に係る調整対象期間が終了するに至った場合,調整対象期間の各月のうち年金停止月の数から【
基本手当】の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数
(1未満の端数は,1に切り上げる)を控除して得た数が1以上であるとき,年金停止月のうち,当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月について,雇用保険の【
基本手当】との調整による老齢厚生年金の支給
停止が行われなかったものとみなす
(法附則11条の5)。
(1705A) 《再就職の退職》
すでに退職した68歳の老齢厚生年金の受給権者が,再就職して被保険者となったがその月に退職して資格を喪失した場合,当該月について総報酬月額相当額と基本月額との合計が支給停止調整額を超えるときでも,年金額は改定されない
(法46条1項)(令3条の6)。
(1705C) 《支給停止額の計算》
60歳代前半の在職者に適用される特別支給の老齢厚生年金の支給停止額の計算において,当該被保険者の基本月額が支給停止調整開始額以下であり,かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき,支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額が,支給停止される
(法附則11条1項2号)。
(1701D) 《年金額の調整》
老齢厚生年金の受給権者が被保険者であって,当該者がその前月以前の月に属する日から引き続き被保険者資格を有する場合,当該年金に係る基本月額と総報酬月額相当額に基づき年金額の調整が行われるが,被保険者資格を喪失した者であって,当該者がその月以前の月に属する日から引き続き被保険者資格を有していた場合,年金額の調整は[行われる
](法46条1項)(令3条の6)。
(22厚1)
《支給停止事由該当届》
報酬比例部分のみの60歳台
前半の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が,年金額として120万円,総報酬月額相当額として32万円
(標準報酬月額24万円とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額8万円の合算額)であるとき,その者に支給すべき年金月額は,〔
30, 000〕円となる
(法附則11条)。
また,この者が,雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金を受給しているとき,年金月額〔
30, 000〕円から月額〔
14,400〕円か支給停止される
(法附則11条の6)。(この者の60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じて得た額は40万円とする)
なおこの場合,老齢厚生年金の受給権者は,〔速やかに
支給停止事由該当届を日本年金機構に〕提出しなければならない
(則33条3項)。
(2404A) 《計算式》@
60歳台
前半の在職老齢年金と60歳台
後半の在職老齢年金については,それぞれの支給
停止額の計算式だけではなく,総報酬月額相当額と基本月額の
計算式は[同じである
](法46条1項)。
(1607D) 《計算式》A
受給権者の年齢が65歳未満の場合と65歳以上の場合では,在職老齢厚生年金の額の計算式は異なるが,総報酬月額相当額と基本月額の
計算式は,年齢にかかわらず同じである
(法46条1項)(法附則11条1項)。
(2606C) 《支給停止対象》
66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合,当該老齢厚生年金の
繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給
停止の対象とならない
(法46条)。
(2404D) 《支給停止対象》
60歳台
後半の
在職老齢年金においては,支給
停止の対象となるのは,老齢厚生年金〔であり〕,経過的加算額[と]老齢基礎年金は支給
停止の対象にはならない
(法46条1項)。
(2901C) 《支給停止対象》
60歳台
後半の
在職老齢年金の仕組みにおいて,経過的加算額及び繰下げ加算額は,支給
停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に[含まれない
](法46条)。
|
60歳台前半 |
60歳台後半 |
| 調整対象者 |
60歳以上65歳未満の被保険者 |
65歳以上70歳未満の被保険者
70歳以上の使用される者 |
| 調整基準 |
支給停止調整開始額(28万円)
支給停止調整変更額(47万円) |
支給停止調整額(47万円) |
| 調整されない場合 |
総報酬月額+基本月額 (28万円) |
総報酬月額+基本月額 (47万円) |
| 調整されない年金 |
加給年金額 |
加給年金額
繰り下げ加算額
経過的加算額
老齢基礎年金 |
(0408C) 《支給停止対象》
在職中の被保険者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合に,
老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが,
経過的加算額についても在職老齢年金の支給停止の対象と[ならない
](法46条1項)(昭60法附則62条1項)。
(1503A) 《繰上げ支給》
加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合でも,当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない
(法46条4項)。
(1506C) 《支給停止》
在職老齢厚生年金の支給停止額について,その者の標準報酬が改定された場合,改定された月
〈×の翌月〉から新たな標準報酬に基づいて計算された額に変更される
(法46条3項)。
(2309C) 《支給停止》
老齢厚生年金を受給している被保険者
(昭和12年4月2日以降に生まれた者に限る)であって適用事業所に
使用される者が70歳に到達したとき,その日に被保険者の資格を喪失し,当該喪失日が属する月以後の保険料を納めることはないが,一定の要件に該当する場合,老齢厚生年金の一部又は全部が支給
停止される
(法46条1項)。
(2202D) 《在職老齢年金》
厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について,支給される年金額を調整する仕組みは,【
在職老齢年金】と呼ばれる
(法46条)。
(2807E) 《在職老齢年金》
昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合,その者に支給されている老齢厚生年金は,【
在職老齢年金】の仕組みによる支給
停止が[行われることがある
](平16法附則43条)。
(0408A) 《報酬の変更》
【在職老齢年金】の支給停止額を計算する際に用いる総報酬月額相当額は,在職中に標準報酬月額や標準賞与額が変更されることがあれば,[変更される
](法46条1項)。
(2508B) 《総報酬月額相当額》
【
在職老齢年金】の支給
停止額を計算する際の【総報酬月額相当額】とは,その者の標準報酬月額と[その月
:×直前の7月1日]以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である
(法46条1項)。
(2708E) 《在職老齢年金の改定》
【
在職老齢年金】を受給する者の総報酬月額相当額が
改定された場合,改定が行われた月
〈×の翌月〉から,新たな総報酬月額相当額に基づいて支給
停止額が再計算され,年金額が
改定される
(法46条)。
(1604D) 《支給停止》
【特別支給の老齢厚生年金】の受給権を取得した者の標準報酬月額が,60歳到達時の賃金額
(みなし賃金月額)の61%未満である場合に,標準報酬月額の6%相当額の年金額が支給停止され,
75%以上又は高年齢雇用継続給付の支給限度額を超えるとき,支給限度額から標準報酬月額を控除して得た額に15分の6を乗じて得た額を[支給停止しない
](法附則11条の6第6項)。
(1604E) 《基金の加入員》
【特別支給の老齢厚生年金】の受給権者について,被保険者期間のうち基金の加入員であった期間を有する場合,在職老齢年金については,当該期間を加入員でなかったものとして計算した老齢厚生年金の額に基づいて支給停止額を計算する
(法附則11条3項)。
(0408E) 《支給停止調整額》
在職老齢年金について,支給停止額を計算する際に使用される支給停止調整額は,一定額ではなく,年度ごとに改定される場合がある
(法46条3項)。
(1308E) 《全額の停止》
60歳代前半の在職者について,老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金が支給する年金給付のうち,代行部分については,老齢厚生年金の[全額
:×3分の2以上]が支給停止される場合,支給を全額停止することができる
(法附則13条4項)。
(2010E) 《28万円以下》
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合に,その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計額が
28万円以下のとき,年金の支給
停止は行われない
(法附則11条1項)。
(1307E) 《支給停止》
在職者で,特別支給の老齢厚生年金を受給している者の基本月額は,報酬比例部分の100分の80に相当する額を12で除した額であり,この額と標準報酬月額の合計が22万円以下の場合,報酬比例部分の100分の20が[支給停止されないし],定額部分及び加給年金額も停止されない
(平6法附則21条1項)。
(04厚3)
《低在老の支給停止》
令和4年4月から,65歳未満の在職老齢年金制度が見直されている。令和4年度では,総報酬月額相当額が41万円,老齢厚生年金の基本月額が10万円の場合,支給停止額は〔月額2万円〕となる。
(1607E) 《60歳台前半・28万円》@
加給年金額の対象となる配偶者及び子のいない特別支給の老齢厚生年金を受給する被保険者について,その年金額が150万円
(150万円÷12=12.5万円),総報酬月額相当額が28万円であるとき
(28万円+12.5万円=40.5万円),その者に支給すべき特別支給の老齢厚生年金は月額[(40.5万円−28万円)÷2}=6.25万円]である
(法46条1項)(法附則11条1項)。
(0110D) 《60歳台前半・28万円》A
64歳である
特別支給の【老齢厚生年金】の受給権者が,被保険者
(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る)である日が属する月において,その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額及び
特別支給の【老齢厚生年金】の額
(加給年金額を除く)を12で除して得た額との合計額が[
28万円]を超えるとき,その月の分の当該
特別支給の【老齢厚生年金】について,当該合計額から[
28万円]を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額が支給
停止される
(法46条1項)(法附則11条)。
(0210C) 《60歳台前半・28万円》B
令和2年8月において,総報酬月額相当額が22万円の64歳の被保険者が,特別支給の【老齢厚生年金】の受給権を有し,当該【老齢厚生年金】における基本月額が12万円の場合(合計額は34万円なので),
在職老齢年金の仕組みにより月[
28万円を超える額(6万円)の
2分の1=3万円]の当該老齢厚生年金が支給
停止される
(法附則11条1項)。
(2709A) 《60歳台前半・28万円》C
特別支給の老齢厚生年金
(基本月額20万円)を受給する被保険者について,標準報酬月額が24万円であり,その月以前1年間の標準賞与額の総額が60万円であったとき(合計
20万円+24万円+60万円/12=49万円,支給停止額
(49万円−
28万円)×1/2=105,000円),
支給停止後の年金月額は[20万円−105,000円=95,000円]
(加給年金額を除く)となる
(法附則11条)。
(1606E) 《中高齢者等》
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は,配偶者自身が老齢厚生年金の年金たる給付を受けることができるとき,被保険者期間の月数が
240月未満で[あっても,中高齢15年特例に該当する場合には,支給停止される
](法46条4項)(昭60法附則61条1項)。
(2409A) 《加給年金額は除く》@
60歳台
前半の老齢厚生年金の基本月額が15万円であり,その者の総報酬月額相当額が36万円の場合(合計額15万円+36万円=51万円)の在職老齢年金の支給
停止額は(51万円−
28万円)×1/2=115, 000円となる。なお,この基本月額には加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合,
加給年金額を[除いた]ものである
(平6法附則21条)。
(0307B) 《加給年金額は除く》A
在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる【総
報酬月額相当額】とは,被保険者である日の属する月において,その者の標準
報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい,また【基本月額】とは,老齢厚生年金の額(その者に
加給年金額が加算されていればそれを[
除いた:×加算した]額)を12で除して得た額のことをいう
(法46条1項)。
(1410C) 《在職老齢年金》
平成14年4月1日前に65歳からの老齢厚生年金の受給権を取得した者は,60歳台
後半の在職老齢年金制度は適用されない
(平12法附則18条1項)。
(1410D) 《老齢基礎年金》
60歳台
後半の在職老齢年金制度においては,老齢基礎年金は,支給停止されず全額支給される
(法46条1項)。
(0408B) 《70歳以上》
【在職老齢年金】は,総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合,年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが,適用事業所に使用される70歳以上の者に対して,この【在職老齢年金】の仕組みは[適用される
](法46条1項)。
(28厚1)
《60歳台後半・47万円》
60歳台
後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者
(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る)である日
(厚生労働省令で定める日を除く)が属する月において,その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「〔
総報酬月額相当額〕」という)及び老齢厚生年金の額
(厚生年金保険法44条1項に規定する加給年金額及び同法44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ)を12で除して得た額
(以下「基本月額」という)との合計額が〔
支給停止調整額〕を超えるとき,その月の分の当該老齢厚生年金について,〔
総報酬月額相当額〕と基本月額との合計額から〔
支給停止調整額〕を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「〔
支給停止基準額〕」という)に相当する部分の支給を停止する。ただし,〔
支給停止基準額〕が老齢厚生年金の額以上であるときは老齢厚生年金の全部
(同法44条の3第4項に規定する加算額を除く)の支給を停止する
(法46条1項)。
(1410E) 《50万円》
60歳台後半の在職老齢年金制度においては,標準報酬月額と加給年金額を除く老齢厚生年金の基本月額の合計額が
47万円に達するまでは,老齢厚生年金は全額支給される
(法46条1項)。
(2302D) 《50万円》
在職老齢年金の
支給停止調整額は,法律上,賃金等の変動に応じて改定する仕組みとなっている。 [令和6年度
:×平成23年度]の在職老齢年金の
支給停止調整額は,[
50万円である
](法46条3項)。
(2202B) 《50万円》@
60歳台
後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間,老齢厚生年金について,総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から
47万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が支給
停止される
(法46条1項)。
(2202C) 《50万円》A
60歳台
後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間,老齢厚生年金について,総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から[
50万円]を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が,老齢厚生年金の額以上であるとき,老齢厚生年金の全部
(繰下げ加算額を除く)が支給
停止される
(法46条1項)。
(2709B) 《60歳台後半・50万円》
昭和12年4月2日以後に生まれた70歳以上の老齢厚生年金
(基本月額15万円)の受給権者が適用事業所に使用され,その者の標準報酬月額に相当する額が36万円であり,その月以前1年間に賞与は支給されていない場合(合計額は15万円+36万円=51万円),支給
停止される月額は[(51万円−
50万円)×1/2 = 5,000円]となる
(法46条1項)。
(2910D) 《60歳台後半・50万円》
[令和2年
:×平成29年]4月において,総報酬月額相当額が48万円の66歳の被保険者
(第1号厚生年金被保険者期間のみを有し,前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者とする)が,
基本月額が10万円の老齢厚生年金を受給することができる場合(合計額は48万円+10万円=58万円),在職老齢年金の仕組みにより月額[(58万円−
47万円)×1/2=55,000円]の老齢厚生年金が支給
停止される
(法46条)。
(2508E) 《老基年は除く》
60歳台
後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間の総報酬月額相当額が30万円であって,老齢厚生年金の額
(加給年金額及び繰下げによる加算額を除く)〈×と老齢基礎年金の額との合計額〉を12で除して得た額が22万円の場合,
総報酬月額相当額と22万円との合計額(30万円+22万円=52万円)が,
支給停止調整額
(47万円)を超えているため,その合計額から
支給停止調整額を控除して得た額(52万円−
47万円=5万円)の2分の1に相当する額である[25,000円]に12を乗じて得た額に相当する部分が支給
停止される
(法46条1項)。
(2202E) 《夫・老厚+妻・老厚》@
老齢厚生年金の【
加給年金】については,加算が行われている配偶者が,その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が
240か月以上である老齢厚生年金
(その全額が支給を停止されているものを除く)の支給を受けることができるとき,その間,当該配偶者について
加算する額に相当する部分の支給を
停止する
(法46条6項)。
(2805B) 《夫・老厚+妻・老厚》A
【
加給年金額】が加算された老齢厚生年金について,その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるとき,その間,【
加給年金額】の部分の支給が
停止されるが,この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が[
240月:×300か月]以上の場合に限られる
(法46条6項)。
(0409E) 《夫・老厚+妻・老厚》
加給年金額が加算されている【老齢厚生年金】の受給者である
夫について,その加算の対象となっている
妻である配偶者が,老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上となり,退職し再就職はせずに,【老齢厚生年金】の支給を受けることができるようになった場合,老齢厚生年金の受給者である
夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる
(法46条6項)(令3条の7第1号)。
(2605C) 《夫・老厚+妻・障厚》@
【
加給年金額】の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合,【
加給年金額】は[支給
停止される
](法46条6項)。
(0308D) 《夫・老厚+妻・障厚》A
老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が,障害等級1級若しくは2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間,当該
加給年金額は支給停止されるが,障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合も,支給
停止[される
](法46条6項)(令3条の7第1号)。
(1904A) 《夫・老厚+妻・障基》B
【加給年金額】が加算されている老齢厚生年金について,その対象となる妻が
〈×繰上げ支給の老齢基礎年金又は〉障害基礎年金の支給を受けることができるとき
,〈×いずれの場合も〉,その間,妻について
加算される額に相当する部分の支給は
停止となる
(法46条6項)。
(0503D) 《配偶者の加算》
老齢厚生年金における
加給年金額の加算対象となる配偶者が,
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるとき,当該配偶者に係る【
加給年金額】は支給が[停止されない
](法46条6項)。
(2805A) 《繰上げ支給》
配偶者に係る【
加給年金額】が加算された老齢厚生年金について,その対象となる配偶者が
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるとき,当該配偶者については
65歳に達したものと[みなされず],【
加給年金額】に相当する部分が支給[
停止されない
](法46条6項)。
| 配偶者の加給年金額が支給停止される場合(法46条6項) |
| (1) |
配偶者が原則240月以上の被保険者期間を有する老厚等の受給権者の場合 |
| (2) |
配偶者が障害等級1〜3級の障厚等の受給権者の場合 |
※ 繰上げ支給の老齢基礎年金を受けるとき,加給年金額は支給
停止されない。(2805A) (0503D)