前に   次へ
◆☆厚46条〔支給停止〕
◆【関連条文】
配偶者の加給年金額が支給停止される場合(法46条6項)
(1) 配偶者が原則240月以上の被保険者期間を有する老厚等の受給権者の場合 (2805B)(0409E)
(2) 配偶者が障害厚生年金・障害基礎年金の受給権者の場合 (1904A) (2605C)(0308D)
 ※ 繰上げ支給の老齢基礎年金を受けるとき,加給年金額は支給停止されない。(2805A)(0503D)

高在老により老厚の額が全額支給停止になる場合(法46条1項)
加給年金額 支給停止 される
繰下げ加給額,経過的加算額,老基 されない
 65歳以上の在職老齢年金(高在老) (昭60法附則62条1項)

60歳台前半の老齢厚生年金 退職後 基本手当
在職中 高年齢雇用継続給付

受給権
発生
求職の
申込み
所定給付
日数終了
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
← 調整対象期間 →
基本手当を支給し,老齢厚生年金は停止

60歳台前半 60歳台後半
調整対象者 60歳以上65歳未満の被保険者 65歳以上70歳未満の被保険者
70歳以上の使用される者
調整基準 支給停止調整開始額(28万円)
支給停止調整変更額(47万円)
支給停止調整額(47万円)
調整されない場合 総報酬月額+基本月額 (28万円) 総報酬月額+基本月額 (47万円)
調整されない年金
(除くもの)
加給年金額(2409A) (0307B) 加給年金額
繰り下げ加算額(2606C)
経過的加算額(2404D) (2901C)
老齢基礎年金(2508E)

60歳台前半(低在老)
給与(総報酬月額相当額) × 1/2 = 支給停止
支給停止調整開始額 28万円
年金(基本月額) 法改正

60歳台後半(高在老)
給与(総報酬月額相当額) × 1/2 = 支給停止
支給停止調整額 51万円
年金(基本月額)
【過去問】78
低在老 厚生年金(支給停止) 雇用保険(優先支給)
退職後 60歳代前半 基本手当(求職の申込)
在職中 高年齢雇用継続給付
(給与が少ないと沢山もらえる)
要件 調整額
(1) 給与 < みなし賃金日額×30×61% 給与×6% 給与が少ないので
高年齢雇用継続給付は多い
年金は,少なくて良い
(2) みなし賃金日額×30×61%≦給与 < みなし賃金日額×30×75%
高年齢雇用継続給付=支給対象月の賃金額×15%から逓減した率
給与×6%から逓減した率 給与が多いので
高年齢雇用継続給付は少ない
年金は,多くあげよう(減らさない)
(1)又は(2)の調整額×15/6+給与 > 支給限度額
高年齢雇用継続給付=支給限度額−支給対象月の賃金額
(支給限度額−給与)×6/15 高年齢雇用継続給付は少なくなる
年金は多くあげよう(減らさない)
みなし賃金日額×30×75% < 給与
支給限度額 < 給与
併給調整は行わない そもそも高年齢雇用継続給付がもらえない
年金 基本月額 老厚の額(加給年金額,繰下げ加算額,経過的加算額を除く)を12で除して得た額
給与 総報酬月額相当額 標準報酬月額 + その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額

法附則7条の4第3項〔繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整〕  事後清算
3 第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において,同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という)の数から前項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは,これを1に切り上げるものとする)を控除して得た数が1以上であるときは,年金停止月のうち,当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については,第1項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
支給停止解除月数 年金停止月数 基本手当の支給を受けたと見なされる日数
―――――――――――――――――― 1か月
30
基本手当
支給日数



27日 19日 30日 12日 31日 30日 終了
計149日
149/30=5
(1未満切上げ)
年金 支給 支給停止(6か月) 支給
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
令和7年度  支給停止額 = (給与(総報酬月額相当額)+年金(基本月額)51万円)× 1/2
給与(総報酬月額相当額) × 1/2 = 支給停止
支給停止調整額 51万円
年金(基本月額)

従来
60歳台前半(低在老)

給与(総報酬月額相当額) × 1/2 = 支給停止
支給停止調整開始額 28万円
年金(基本月額) 法改正
給与(総報酬月額相当額) 全額支給停止
支給停止調整変更額
47万円
× 1/2 = 支給停止
支給停止調整開始額 28万円
年金(基本月額) 法改正
60歳台後半(高在老)

給与(総報酬月額相当額) × 1/2 = 支給停止
支給停止調整額 47万円
年金(基本月額)
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第46条〔支給停止〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第54条〔支給停止〕 第36条〔障害補償〕
第36条の2〔拘禁〕
第36条の3〔所得〕
第36条の4〔被災者〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第64条〔支給停止−遺族補償〕 第41条1項〔支給停止−遺族補償〕
第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕
第65条〔寡婦加算の支給停止〕
第65条の2〔60歳前の支給停止〕
第66条〔子・配偶者の支給停止〕 第41条2項〔子の支給停止〕
第67条〔配偶者・子の所在不明〕 第41条の2〔配偶者の所在不明〕
第68条〔子の一人の所在不明〕 第42条〔子の一人の所在不明〕
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
×第45条〔失権〕 第29条〔失権〕
第46条〔支給停止〕
前に   次へ