(1504C) 《60歳前の支給停止》@
夫,父母又は祖父母に支給される【遺族
厚生年金】は,受給権者が[
60歳:×65歳]になるまで支給
停止される
(法65条の2)。
(2401C) 《60歳前の支給停止》A
【遺族
厚生年金】の受給権者が,死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫,父母又は祖父母であった場合,受給権者が
60歳に達するまでの間,その支給は
停止される
(法65条の2)。
(1307A) 《60歳前の支給停止》B
厚生年金保険の被保険者が死亡したとき,【遺族
厚生年金】の受給対象となりうる遺族が
[60歳:×55歳]の父母のみであった場合,【遺族
厚生年金】は,その額を等分した額が父母にそれぞれ
支給される
(法65条の2)。
(0210E) 《60歳前の支給停止》C
【遺族
厚生年金】は,被保険者の死亡当時,当該被保険者によって生計維持されていた
55歳以上の
夫が受給権者になるが,子がいない場合でも
夫が受給権者になることが[できる
](法59条1項1項)。
(2705E) 《子のある夫》@
夫
(障害の状態にない)に対する【遺族
厚生年金】は,当該夫が
60歳に達するまでの期間,支給
停止されるが,夫が妻の死亡について【遺族
基礎年金】の受給権を有するとき,支給
停止されない
(法65条の2但)。
(0101E) 《子のある夫》A
平成26年4月1日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し,その者の夫と子に【遺族
厚生年金】の受給権が発生した。当該夫に対する当該【遺族
厚生年金】は,当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について,当該
夫が国民年金法の規定による【遺族
基礎年金】の受給権を有する場合,
60歳に到達するまでの支給停止は[適用しない
](法65条の2但)。
(0510C) 《子のある夫》B
遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち,夫については,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で,
55歳以上であることが要件とされており,かつ,
60歳に達するまでの期間はその支給が
停止されるが,国民年金法による【遺族
基礎年金】の受給権を有するとき,
55歳から【遺族厚生年金】を受給することが[ある
](法65条の2但)。
(2905E) 《子のある夫》C
15歳の子と生計を同じくする
55歳の夫が妻の死亡により【遺族基礎年金】及び【遺族厚生年金】の受給権を取得した場合,
子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は【遺族
基礎年金】と【遺族
厚生年金】を併給することができるが
(法38条1項),
子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに《遺族基礎年金》は失権し,その翌月から夫が
60歳に達するまでの間は【遺族
厚生年金】は支給
停止される
(法65条の2)。
(1404E) 《55歳未満》@
平成8年4.月1日前に死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫に【遺族
厚生年金】が支給される場合に,被保険者夊は被保険者であった者の死亡当時からその夫が障害等級1級又は2級に該当する状態にある場合,55歳未満でも【遺族
厚生年金】が支給される
(法59条1項1号)(昭60法附則72条2項)。
(2303A) 《55歳未満》A
平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に対する遺族厚生年金については,【遺族厚生年金】の受給権者である夫が55歳未満でも,障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるとき,【遺族
厚生年金】の受給権者となることができるが,その後55歳に達する前にその事情が
やんだとき当該受給権は
消滅する
(昭60法附則72条2項)。
(2007C) 《55歳未満》B
父母に対する【遺族厚生年金】は,受給権者が60歳に達するまでの期間,その支給が停止されるが
(法65条の2),
平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に該当する
父母は,【遺族
厚生年金】の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある間は,受給権取得時の年齢にかかわらず,60歳に達するまでの期間についても支給される
(昭60法附則72条4項)。
(1601B) 《平成8年4月1日》
2級の障害厚生年金の受給権者が〔
平成8年4月1日以降に〕死亡した場合に,当該死亡した者により生計を維持されていた夫が1級の障害の状態にあるとき,【遺族
厚生年金】について,夫の年齢要件は[
55歳以上でなければならない
](法59条1項1号)。
(1801A) 《夫の年齢》@
旧適用法人共済組合の退職共済年金の受給権者である妻が,
平成19年4月1日前に死亡した場合にその者の死亡の当時2級以上の障害の状態にある夫について,夫の
年齢を問わず【遺族
厚生年金】が支給される
(法59条1項1号)(平8法附則11条2項)。
(2510D) 《夫の年齢》A
旧適用法人共済組合員期間に係る退職共済年金の受給権者である
妻が,
平成19年4月1日前に死亡した場合,その者の死亡の当時障害等級1級の障害の状態にある
夫は,年齢を問わず【遺族
厚生年金】の受給権を取得することができる。夫が当該受給権を取得した当時
55歳以上であった場合,当該受給権は夫が障害等級1級又は2級に該当しなくなったときに[
消滅しない
](平8法附則11条)。