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厚65条の2〔60歳前の支給停止〕



60歳以上 (原則) 子なし 遺族厚生年金を支給
(法65条の2)(2905E)
55歳以上 (例外) 子あり 遺族基礎年金と
遺族厚生年金を支給(法65条の2)
(2705E) (0101E) (0510C)
55歳未満 妻が平成8
年3月31日
以前の死亡
夫が
1・2級障害
遺族厚生年金を支給
(昭60法附則72条4項)
(1404E) (1601B) (2007C)(2303A)(1801A)(2510D)
【過去問】14
(59条1項1号) (65条の2)
《妻の死亡》 55歳 停止

子のない
60歳 65歳
子のある →
遺族厚生
遺  族  厚  生  年  金
遺 族 基 礎
失権(子が高校卒業) 
老 齢 基 礎
夫が受給 65歳になれば夫が老齢基礎年金を貰える
子は支給停止
55歳未満の 高卒前の
遺基のみ 遺厚 遺基
支給 支給 停止
配偶者 生計を維持 老齢基礎年金 振替加算(昭60国法附則14条)
老齢厚生年金 65歳未満の配偶者と子の加算(厚44条)
障害厚生年金 65歳未満の配偶者の加算(厚50条の2)
遺族厚生年金 夫は55歳以上(厚59条1項)
生計を維持
子と生計を同じく
遺族基礎年金 子のある配偶者(国37条の2第1項1号)
生計を同じく 未支給の年金 3親等内の親族まで37条1項)
死亡一時金 兄弟姉妹まで(国52条の3)
 @ 遺族厚生年金は,夫が,60歳になってから,支給される。 A 子のある夫は,遺族基礎年金がもらえるので,55歳から。  B 妻が平成8年3月31日以前に死亡し,夫が1・2級障害なら,55歳未満でも良い。
年齢制限  @ 夫,父母,祖父母 ⇒ 55歳以上(59条1項1号) ← 60歳前は支給停止(65条の2)  but 子のある夫が遺族基礎年金を受給中は、55歳〜60歳でも、遺族厚生年金をもらえる。
《夫の死亡》
遺   族   厚   生   年   金
子のない妻 → (加算なし)
中高齢寡婦加算
経過的寡婦加算
40歳 65歳〜
子のある妻 →
遺 族 基 礎
失権(子が高校卒業) 
老 齢 基 礎
妻が受給 65歳になれば本人が老齢基礎年金を貰える
子は支給停止
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第46条〔支給停止〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第54条〔支給停止〕 第36条〔障害補償〕
第36条の2〔拘禁〕
第36条の3〔所得〕
第36条の4〔被災者〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第64条〔支給停止−遺族補償〕 第41条1項〔支給停止−遺族補償〕
第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕
第65条〔寡婦加算の支給停止〕
第65条の2〔60歳前の支給停止〕
第66条〔子・配偶者の支給停止〕 第41条2項〔子の支給停止〕
第67条〔配偶者・子の所在不明〕 第41条の2〔配偶者の所在不明〕
第68条〔子の一人の所在不明〕 第42条〔子の一人の所在不明〕





要件 第58条〔支給要件〕 第59条〔遺族の範囲〕 第59条の2〔死亡の推定〕
金額 第60条〔年金額〕 第61条〔額の改定〕(受給権者の数) 第62条〔中高齢の寡婦加算〕
失権 第63条〔失権〕
停止 第64条〔遺族補償〕 第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕 第65条〔寡婦加算〕
第65条の2〔60歳前〕
第66条〔子・配偶者〕 第67条〔所在不明〕(配偶者・子) 第68条〔所在不明〕(子の一人)
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