(1306B) 《学生納付特例》
大学に在学中の20歳から卒業時
(22歳)まで国民年金の保険料の免除
(学生等の保険料納付特例)を受け,卒業後直ちに適用事業所に使用された者が,就業後1年未満で死亡した場合に,一定の要件を満たす遺族がいるとき,その者に【遺族
厚生年金】の受給権が発生する
(法58条1項1号)。
(2803A) 《20歳未満》
20歳未満の厚生年金保険の
被保険者が死亡した場合,死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項1号)。
(2803B) 《行方不明》
保険料納付要件を満たしている被保険者が
行方不明となり,その後
失踪の
宣告を受けた場合,死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項1号)。
(1306E) 《直近1年間》
平成18年4月1日前に死亡日がある被保険者について,死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるとき,当該被保険者期間の直近の1年間に保険料の滞納がない場合に,〔死亡日において
65歳以上であるときを除き〕,保険料納付要件を満たすことから,その遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項)(昭60法附則64条2項但)。
(2803E) 《直近1年間》
63歳の厚生年金保険の被保険者が平成28年4月に死亡した場合に,死亡日の前日において,その者について国民年金の
被保険者期間があり,かつ,当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が,当該被保険者期間の3分の2未満であり,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないが,60歳から継続して厚生年金保険の被保険者であったとき,死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項)。
(1603B) 《納付要件》
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合に,死亡日が[平成28年
:×平成18年]4月1日前にあり,かつ〔死亡日の前日において〕死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ,その者の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(昭60法附則64条2項)。
(06厚4)
《初診日から5年内の死亡》
厚生年金保険法58条1項2号の規定により,厚生年金保険の被保険者であった者が,被保険者の資格を喪失した後に,被保険者であった間に初診日がある傷病により〔
当該初診日から起算して5年〕を経過する日前に死亡したときは,死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。ただし,死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を満たしていない場合は,この限りでない
(法58条1項2号)。
(1705D) 《初診日から5年内の死亡》@
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により,被保険者資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について,死亡日の前日において保険料納付要件を満たしている場合,その者の遺族に対して【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項2号)。
(1801C) 《初診日から5年内の死亡》A
被保険者であった者が,被保険者の資格を喪失した後,〔
初診日から起算して〕
5年を経過する日前に被保険者であった間に
初診日がある傷病により
死亡したとき,保険料納付要件を満たしている場合,その者の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項2号)。
(2803D) 《初診日から5年内の死亡》B
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後日被保険者であった間に
初診日がある傷病により,当該
初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合,死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項)。
(0210A) 《初診日から5年内の死亡》C
被保険者であった者が,被保険者の資格を喪失した後に,被保険者であった間に
初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に
死亡したとき,死亡した者が【
遺族厚生年金】の
保険料納付要件を満たしていれば,死亡の当時,死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項2号)。
(0305B) 《初診日から5年内の死亡》D
厚生年金保険の被保険者であった甲は令和3年4月1日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが,厚生年金保険の被保険者期間中である令和3年3月15日に
初診日がある傷病により令和3年8月1日に
死亡した
(死亡時の年齢は50歳)。この場合,甲について国民年金の被保険者期間があり,当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が,当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満である場合でも,令和2年7月から令和3年6月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないとき,【遺族
厚生年金】の支給対象となる
(法58条1項2号)(昭60法附則64条2項)。
(1504B) 《障害等級》
障害厚生年金の受給権者が死亡したとき,死亡した者の障害等級[が1級又は2級なら],その者の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項3号)。
(2309E) 《3級》
障害等級
3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡したとき,〔法58条1項3号には該当しないが,1号の被保険者が死亡したものとして〕,保険料
納付要件を[満たしていれば],その者の遺族に【遺族
厚生年金】を支給する
(法58条1項)。
(0510D) 《2級》
【遺族厚生年金】は,障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が
死亡したときにも,一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが,その支給要件において,その死亡した者について
保険料納付要件を満たすかどうかは問わない
(法58条1項3号)。
(0103D) 《2級》@
障害等級1級又は
2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき,【遺族
厚生年金】の
支給要件について,死亡した当該受給権者の
保険料納付要件が問われることはない
(法58条1項3号)。
(2210D) 《2級》A
障害等級1級及び
2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき,【遺族
厚生年金】の
支給要件について,死亡した当該受給権者の国民年金の
被保険者期間を問われることはない
(法58条1項3号)。
(2610D) 《2級》
障害等級
2級の障害厚生年金を受給する者が死亡した場合,遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件を満たした者は,死亡した者の保険料
納付要件を問わず,【遺族
厚生年金】を受給することができる。この場合,遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が
300か月に満たないとき,これを
300か月として計算する
(法58条1項)。
(05厚2)
《2級》
甲は20歳の誕生日に就職し,厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが,40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き,46歳に達した日に退職をし,その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を
喪失した。退職した
後,物忘れが悪化し,退職の3か月後に,当該症状について初めて病院で診察を受けたところ,若年性認知症の診断を受けた。その後,当該認知症に起因する障害により,障害認定日に障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された。これにより,甲は障害年金を受給することができたが,障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職することなく,令和5年4月に52歳で
死亡した。甲には,死亡の当時,生計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり,乙の前年収入は年額500万円,子の前年収入はO円であった。この事例において,甲が受給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば,〔障害基礎年金,遺族基礎年金,遺族厚生年金〕となる
(法58条)。
(0605A) 《短期要件》
死亡した者が短期要件に該当する場合,遺族厚生年金の年金額を算定する際に,死亡した者の生年月日に応じた給付乗率の引上げは[行わない
](法58条)。
(0605B) 《父と母の死亡》
厚生年金保険の被保険者である甲は令和2年1月1日に死亡した。甲の死亡時に甲によって生計を維持されていた遺族は,妻である乙(当時40歳)と子である丙(当時10歳)であり,乙が甲の死亡に基づく遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた。しかし,令和6年8月1日に,乙も死亡した。乙は死亡時に厚生年金保険の被保険者であった。また,乙によって生計を維持されていた遺族は丙だけである。この場合,丙が受給権を有する遺族厚生年金は,甲の死亡に基づく遺族厚生年金と乙の死亡に基づく遺族厚生年金である。丙は,そのどちらかを選択して受給することができる
(法58条)。
(0605E) 《25年以上》
繰下げにより増額された老齢厚生年金を受給している夫
(厚生年金保険の被保険者ではない)が死亡した場合,夫によって生計を維持されていた妻には,夫の受給していた老齢厚生年金の額(繰下げによる
加算額を[含まない])の
4分の3が【遺族厚生年金】として支給される。 なお,妻は老齢厚生年金の受給権を有しておらず,老齢基礎年金のみを受給しているものとする
(法58条1項4号)。
(1409D) 《長期要件》
老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡した場合,【遺族
厚生年金】の保険料納付要件が問われることはない
(法58条1項4号)。
(1905A) 《長期要件》
老齢厚生年金の受給権者が行方不明になり,その後失踪の宣告を受けた場合で,【遺族
厚生年金】を支給する際には,当該失踪者が行方不明になった当時の保険料納付要件は問わない
(法58条1項)。
(1306A) 《長期要件》
厚生年金保険の被保険者であって,保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が[
25年:×20年]以上ある者が死亡した場合,裁定請求時に遺族が申し出ることにより,【遺族
厚生年金】の受給資格期間を満たしている者として取り扱われる
(法58条1項4号)。
(0305A) 《長期要件》
老齢厚生年金の受給権者
(被保険者ではない)が死亡した場合,国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
10年であったとしても,その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が
25年以上である場合,
厚生年金保険法58条1項4号に規定するいわゆる【
長期要件】に該当する
(法58条1項4号)(法附則14条1項)。
(0610D) 《長期要件》
現在55歳の自営業者の甲は,20歳から5年間会社に勤めていたので,厚生年金保険の被保険者期間が5年あり,この他の期間はすべて国民年金の第1号被保険者期間で保険料はすべて納付済みとなっている。もし,甲が現時点で死亡した場合,一定要件を満たす遺族に支給される遺族厚生年金の額は,厚生年金保険の被保険者期間を300月として計算した額と[ならない
](法58条1項)。
(2301A) 《短期要件+長期要件》@
老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている被保険者
(障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者を除く)が死亡したとき,その遺族が【遺族
厚生年金】を請求したときに別段の申出をした場合を除き,厚生年金保険法58条1項1号(
短期要件)に該当し,同条1項4号(
長期要件)には該当しないものとみなされる
(法58条2項)。
(0310A) 《短期要件+長期要件》A
20歳から30歳まで国民年金の第1号被保険者,30歳から60歳まで第2号厚生年金被保険者であった者が,60歳で第1号厚生年金被保険者となり,第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた60歳の妻のみである場合,当該妻に支給される【遺族厚生年金】は,妻が別段の申出をしたときを除き,[
短期要件のみに該当し,
長期要件には該当しないものとみなして]年金額が算出される
(法58条2項)。
(2105E) 《平成28年4月1日前》
65歳未満の
被保険者が平成28年4月1日前に死亡した場合に,当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者について,当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないとき,当該死亡した者の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(昭60法附則64条2項)。
(2110E) 《特例遺族年金の支給》
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上であり,かつ,保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるが,当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上である者が死亡した場合,その者の遺族に[特別支給の老齢
厚生年金
:×遺族厚生年金]の額の100分の50に相当する額の特例遺族年金が支給される
(法附則28条の4第1項)。