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◆☆厚58条〔支給要件〕 ← 本人(被保険者・受給権者)が死亡
◇【関連条文】
被保険者 @ 死亡日に + 保険料の納付 短期要件
A 初診日から5年内の死亡
受給権者 B 1・2級の障厚年 不要
C 老厚年(納付済25年以上) 長期要件
【過去問】31
@ 遺族年金 A 死んだ人 B もらう人 C その他
遺厚のみ 死亡日に被保険者 妻の年齢 金額
遺厚+遺基 初診日から5年内の死亡 停止
遺厚+その他 1・2級の障厚の受給
老厚年(納付済25年以上) 祖父母まで
障害厚生年金・障害手当金 300月の最低保障あり 給付乗数の読み替えなし(定率)
遺族厚生年金 短期要件
長期要件 300月の最低保障なし(実期間) 給付乗数の読み替えあり
老齢厚生年金
 〔原則〕 納付要件は,死亡日の前々月までに,納付済と免除期間が3分の2以上あること。
 〔例外〕 令和8年4月1日前なら,死亡日(65歳未満)の前々月までの1年間が,すべて納付済と免除期間であること。 ← こちらを満たせば良い。
国民年金 本人 配偶者 厚生年金 本人 配偶者
老齢基礎年金
(国26条)

振替加算
× 老齢厚生年金
(厚42条)

(厚44条1項)

(厚44条1項)
障害基礎年金
(国30条1項)
×
加給年金額
(国33条の2第1項)
障害厚生年金
(厚47条1項)

(厚50条の2第1項)
×
遺族基礎年金
(国37条)

(国37条の2第1項1号)

(国37条の2第1項2号)
遺族厚生年金
(厚58条1項)

(厚59条1項1号)

(厚59条1項2号)
国民年金 本人 配偶者 厚生年金 本人 配偶者
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第3節 障害厚生年金 第3節 障害基礎年金
第47条〔支給要件〕 第30条〔支給要件〕
第47条の2〔事後重症〕 第30条の2〔事後重症〕
第47条の3〔基準障害〕 第30条の3〔基準障害〕
第30条の4〔20歳前傷病〕
第48条〔併合認定〕 第31条〔併合認定〕
第49条〔停止と併合〕 ×第32条〔停止と併合〕
第4節 遺族厚生年金 第4節 遺族基礎年金
第58条〔支給要件〕 第37条〔支給要件〕
第59条〔遺族の範囲〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
第59条の2〔死亡の推定〕 第18条の3〔死亡の推定〕
第4節 遺族厚生年金 第4節 遺族基礎年金
要件 第58条〔支給要件〕 第37条〔支給要件〕
第59条〔遺族の範囲〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
第59条の2〔死亡の推定〕 第18条の3〔死亡の推定〕
金額 第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
第61条〔年金額の改定〕
第62条〔中高齢の寡婦加算〕 第39条〔子の加算額〕
第39条の2〔子が2人以上〕
失権 第63条〔失権〕 第40条〔失権〕
停止 第64条〔支給停止−遺族補償〕 第41条1項〔支給停止−遺族補償〕
第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕
第65条〔寡婦加算の支給停止〕
第65条の2〔60歳前の支給停止〕
第66条〔子・配偶者の支給停止〕 第41条2項〔子の支給停止〕
第67条〔配偶者・子の所在不明〕 第41条の2〔配偶者の所在不明〕
第68条〔子の一人の所在不明〕 第42条〔子の一人の所在不明〕





要件 第58条〔支給要件〕 第59条〔遺族の範囲〕 第59条の2〔死亡の推定〕
金額 第60条〔年金額〕 第61条〔額の改定〕(受給権者の数) 第62条〔中高齢の寡婦加算〕
失権 第63条〔失権〕
停止 第64条〔遺族補償〕 第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕 第65条〔寡婦加算〕
第65条の2〔60歳前〕
第66条〔子・配偶者〕 第67条〔所在不明〕(配偶者・子) 第68条〔所在不明〕(子の一人)
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