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◆○厚47条の2〔事後重症〕 1つの障害 → その障害が悪化 → 障害等級に該当
【関連条文】
1つの障害 事後重症
前日
初 診 日
障害認定日
後日 請求 65歳到達日
の前日
被保険者 該当しない 1〜3級に該当
納付要件 (法47条の2第1項) 繰り上げ支給(老齢)
【過去問】08
事後障害(厚47条の2) 基準障害(厚47条の3)(国30条の3)
障害の数 1つの障害 → 悪化 複数の障害
受給権の発生 要件を満たす + 請求 要件を満たしたとき
障害の状態 65歳に達する日の前日までに1級〜3級に該当 65歳に達する日の前日までに1級または2級に該当
請求時期 65歳に達する日の前日まで 65歳以降でも請求可能
支給開始 請求があった月の翌月から
不 該 当
障害認定日

増進
障厚3級
事後障害

増進
障厚2級
障基2級

増進
障厚1級
障基1級
(47条の2) (52条2項) 1年経過 (52条3項)

65歳到達日の前日までに
1〜3級(法47条の2第1項) 軽くなる 支給停止(54条2項本)
1つの障害 →  重くなる(事後障害 さらに重くなる 額の改定(52条2項)
1つの障害 + 別の障害(基準傷病) →  複数の障害(基準障害
1級・2級(法47条の3第1項)
事後重症 (厚年47条の2) 3級以下 重くなって1級・2級(・3級)に該当 請求により年金が支給される 65歳到達前日まで
基準障害 (厚年47条の3) 後発障害と併せて1級・2級
併合認定 (厚年48条) 1級・2級
(受給者)
後発障害が1級・2級 両者を併合した年金が支給される 従前は失権
額の改定 (厚年52条) 重くなって等級が上がった 新たな等級に改定される。 従前は停止
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第3節 障害厚生年金 第3節 障害基礎年金
第47条〔支給要件〕 第30条〔支給要件〕
第47条の2〔事後重症〕 第30条の2〔事後重症〕
第47条の3〔基準障害〕 第30条の3〔基準障害〕
第30条の4〔20歳前傷病〕
第48条〔併合認定〕 第31条〔併合認定〕
第49条〔停止と併合〕 ×第32条〔停止と併合〕
第4節 遺族厚生年金 第4節 遺族基礎年金
第58条〔支給要件〕 第37条〔支給要件〕
第59条〔遺族の範囲〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
第59条の2〔死亡の推定〕 第18条の3〔死亡の推定〕
障害厚生年金 要件 第47条〔支給要件〕 第47条の2〔事後重症〕 第47条の3〔基準障害〕
第48条〔併合認定〕 第49条〔先発・後発の停止〕
金額 第50条〔年金額〕 第50条の2〔配偶者の加算〕 第51条〔計算の基礎〕
改定 第52条〔在職中の改定〕 第52条の2〔退職後の改定〕
失権 第53条〔失権〕 停止 第54条〔支給停止〕
障害手当金 第55条〔支給要件〕 第56条〔不支給〕 第57条〔金額〕
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