(04厚4)
《事後重症》
疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって,障害認定日において同法47条2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが,障害認定日から同日後〔
65歳に達する日の前日〕までの間において,その傷病により障害の状態が悪化し,
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは,その者は,その期間内に【障害厚生年金】の支給を請求することができる
(法47条の2)。
(0103A) 《65歳前の請求》@
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって,かつ,当該初診日の属する月の前々月までに,国民年金の被保険者期間を有しない者が,
障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが,障害認定日後から
65歳に達する日〔の前日〕までの間に,その傷病により
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合,その
期間内に,【障害厚生年金】の支給を請求することができる
(法47条の2第1項)。
(1303B) 《65歳前の請求》A
傷病等に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であり,かつ国民年金の被保険者期間を有しない者が,障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当する障害の状態になかったものの,障害認定日後から
65歳に達する日〔の
前日〕までの間に,障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合,【障害厚生年金】の支給を請求することができる
(法47条の2第1項)。
(2907D) 《65歳後の請求》@
いわゆる
事後重症による障害厚生年金について,障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後
65歳に達する日の前日までに当該傷病により
障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり,初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合,
65歳に達した日以後,障害厚生年金の支給を[
請求できない
](法47条の2)。
(2001E) 《65歳後の請求》A
傷病の初診日において被保険者であった者について,障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが,同日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり,かつ,初診日において保険料納付要件を満たしているときでも,
65歳以後で[あれば],《障害厚生年金》の支給を請求することが[できない
](法47条の2第1項)。
(0103B) 《繰上げ支給》
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が,
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが,その後
64歳のときにその傷病により
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合に,その者が支給
繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるとき,《障害厚生年金》の支給を請求することはできない
(法附則16条の3第1項)。
(2606E) 《3級》
いわゆる
事後重症による【障害厚生年金】について,対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に[限られず],障害の程度が
障害等級3級に該当するに至った場合,請求することが[できる
](法47条の2第1項)。
(0606E) 《支給開始》
厚生年金保険法47条の2に規定される事後重症による障害厚生年金は,その支給が決定した場合,請求者が障害等級に該当する障害の状態に至ったと[請求した日の属する月の
翌月から
:×推定される日の属する月の翌月まで遖って]支給される
(法47条の2第3項)。