(1809B) 《2級+2級》@
2級以上の障害厚生年金の受給権者が,その後別の傷病により障害が残り,その障害だけで2級以上の障害厚生年金の受給要件を満たしているとき,後の障害の障害認定日に前後の障害の程度を併せた障害の程度によって,新たな【障害厚生年金】が支給される
(法48条1項)。
(2905D) 《2級+2級》A
障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級
2級に該当したが,現在は障害等級
3級である受給権者に対して,新たに障害等級
2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたとき,前後の障害を
併合した障害の程度による【障害厚生年金】を
支給することとし
(法48条1項),従前の【障害厚生年金】の受給権は
消滅する
(法48条2項)。
(0304B) 《2級+2級》B
障害等級
2級の障害厚生年金の受給権者が,更に障害等級
2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより,厚生年金保険法48条1項に規定する前後の障害を
併合した障害の程度による【障害厚生年金】の受給権を取得したとき,
従前の【障害厚生年金】の支給は[
消滅:×停止]する
(法48条2項)。
(1402D) 《従前の消滅》
障害厚生年金の受給権者に更に障害が生じ,前後の障害を併合した障害の程度による新たな【障害厚生年金】の受給権を取得し;たとき,当該障害厚生年金の受給権の取得によって従前の【障害厚生年金】[の受給権は,
消滅する
:×は支給停止される](法48条2項)。
(2001D) 《3級+2級》
障害等級
3級に該当する障害厚生年金の受給権者
(受給権を取得した当時から障害等級の1級又は2級に該当したことはなかったものとする)に65歳に達する日以後に更に障害等級
2級に該当する【障害厚生年金】を支給すべき事由が生じたとき,前後の障害[は併合されない
](法48条1項)。
(2704C) 《3級+2級》
障害等級
3級の障害厚生年金の受給権者
(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはない)について,更に障害等級
2級に該当する【障害厚生年金】を支給すべき事由が生じたとき,前後の障害を
併合した障害の程度による障害厚生年金が支給されるが
(法47条の3),従前の【障害厚生年金】の受給権は[
消滅しない
](法48条1項)。
(2109A) 《3級+3級》
その権利を取得した当時から障害等級
3級に該当する程度の障害により障害厚生年金を受給している者に対してさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたとき,[併合認定は行われない
](法48条1項)。
(0507D) 《3級+3級》
乙は,視覚障害で障害等級
3級の【障害厚生年金】
(その権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にあるものとする)を受給している。現在も,厚生年金保険の適用事業所で働いているが,新たな病気により,障害等級
3級に該当する程度の聴覚障害が生じた。後発の障害についても,障害厚生年金に係る支給要件が満たされている場合,厚生年金保険法48条の規定により,前後の障害を併合した障害等級2級の障害厚生年金は乙に支給されず,従前の障害厚生年金の受給権は[消滅しない
](法48条1項)。