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◇○厚59条の2〔死亡の推定〕 @ 船舶と航空機   A 3か月   B 行方不明となった日   C 推定する
【関連条文】4
 @ 船舶または航空機の事故で,行方不明となり,A 3か月が経過すれば,B 行方不明となった日に,死亡したものと C 推定する。
【過去問】02
@ 船舶と航空機   A 3か月   B 行方不明となった日   C 推定する

 船舶が沈没した際現にその船舶に乗つていた被保険者の生死が3月間わからない場合には,遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については,その船舶が沈没した日に,その者は,死亡したものと推定する。
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第3節 障害厚生年金 第3節 障害基礎年金
第47条〔支給要件〕 第30条〔支給要件〕
第47条の2〔事後重症〕 第30条の2〔事後重症〕
第47条の3〔基準障害〕 第30条の3〔基準障害〕
第30条の4〔20歳前傷病〕
第48条〔併合認定〕 第31条〔併合認定〕
第49条〔停止と併合〕 ×第32条〔停止と併合〕
第4節 遺族厚生年金 第4節 遺族基礎年金
第58条〔支給要件〕 第37条〔支給要件〕
第59条〔遺族の範囲〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
第59条の2〔死亡の推定〕 第18条の3〔死亡の推定〕





要件 第58条〔支給要件〕 第59条〔遺族の範囲〕 第59条の2〔死亡の推定〕
金額 第60条〔年金額〕 第61条〔額の改定〕(受給権者の数) 第62条〔中高齢の寡婦加算〕
失権 第63条〔失権〕
停止 第64条〔遺族補償〕 第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕 第65条〔寡婦加算〕
第65条の2〔60歳前〕
第66条〔子・配偶者〕 第67条〔所在不明〕(配偶者・子) 第68条〔所在不明〕(子の一人)
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