(2101E) 《旧国民年金法》
昭和61年3月31日において,旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち,昭和61年4月1日において障害の状態が【
障害基礎年金】の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には,【
障害基礎年金】が支給される
(昭60法附則25条1項)。
(1506A) 《初診日》
初診日とは,障害の原因となった傷病について,はじめて[医師または歯科医師
:×保険医]の診療を受けた日である
(法30条1項)。
(2609B) 《初診日》 50歳
第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は,
初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し,かつ,
初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば,
国民年金法30条の規定による【
障害基礎年金】を請求することができる
(法30条)。
(2902E) 《国内住所》@
被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る
初診日がある場合に,当該初診日において,日本
国内に
住所を有しないとき,当該傷病についての《
障害基礎年金》が支給されることはない
(法30条1項)。
(2101D) 《国内住所》A
被保険者であった者が,日本
国内に
住所を有し,かつ,60歳以上65歳未満である間に
初診日のある傷病により,障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合に,障害認定日が65歳を超えているとき,【
障害基礎年金】は[支給される
](法30条1項2号)。
(0602A) 《国内住所》B
障害基礎年金を受けることができる者とは,
初診日に,被保険者であること又は被保険者であった者であって日本
国内に
住所を有し,かつ,60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり,
障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお,保険料納付要件は満たしているものとする
(法30条1項)。
(0703B) 《障害認定基準》
国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると,自閉症,アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害,学習障害,注意欠陥多勍性障害等の発達障害があり,社会性やコミュニケーション能力が乏しく,かつ,不適応な行勁がみられるために日常生活への適応にあたって援助が必要である障害の状態のものは,知的障害等の他の障害を併発していなくても,当該発達障害のみで障害基礎年金の認定の対象となる
(法30条1項)。
(1506B) 《精神の障害》@
精神の障害は【障害基礎年金】の対象に[なる
](法30条2項)(令4条の6)。
(2906A) 《精神の障害》@
精神の障害は,【障害基礎年金】の対象となる
障害に[該当する
](令別表)。
(1206C) 《障害認定日》
【障害基礎年金】は,初診日から起算して
1年〔
6月〕を経過した障害認定日における障害等級が1級及び2級の者に支給する
(法30条1項)。
(2405B) 《障害認定日》@
初診日から起算して,1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合,[どちらか早い方の日
:×その治った日]を【
障害認定日】とする
(法30条1項)。
(0410C) 《障害認定日》A
【障害基礎年金】は,傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日である【
障害認定日】において,その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される
(当該障害基礎年金に係る保険料納付要件は満たしている)が,初診日から起算して1年6か月を経過した日
前にその傷病が治った場合,その治った日
(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)を【
障害認定日】とする
(法30条1項)。
(2705B) 《障害認定日》B
【障害基礎年金】の
障害認定日について,当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前にその傷病が治った場合,その治った日が【
障害認定日】となるが,その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる
(法30条1項)。
(1209E) 《納付要件》@ 3分の2
【
障害基礎年金】及び遺族基礎年金では,保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の[
3分の2:×3分の1]以上あることが支給要件とされる
(法30条1項,37条1項)。
(1404A) 《納付要件》A 3分の2
【
障害基礎年金】については,初診日の前日において,初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある者の場合,@当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の
3分の2以上であること,又はA初診日の属する月の前々月までの
1年間に保険料未納期間がないことが支給要件として必要とされている
(法30条1項)(昭60法附則20条1項)。
(0602C) 《納付要件》B 3分の2
【
障害基礎年金】を受けることができる者とは,初診日の前日において,初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり,国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が
3分の2以上である者,あるいは初診日が令和8年4月1日前にあるときは,初診日において65歳未満であれば,初診日の前日において,初診日の属する月の前々月までの
1年間(当該初診日において被保険者でなかった者は,当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者である。なお,障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする
(法30条1項)。
(2209A) 《納付要件》@ 1年間
初診日が平成22年8月30日である場合
(65歳未満である),平成22年[6月分
:×7月分]までの
1年間のうちに保険料の滞納がなければ,【
障害基礎年金】の保険料
納付要件を満たす
(昭60法附則20条1項)。
(1906C) 《納付要件》A 1年間
初診日が平成28年4月1日前で,当該初診日において
65歳未満の被保険者については,当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの
1年間に保険料未納期間がなければ,【
障害基礎年金】にかかる保険料
納付要件を満たすものとされる
(昭60法附則20条1項)。
(0302B) 《納付要件》B 1年間
【
障害基礎年金】について,
初診日が令和8年4月1日前にある場合,当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの
1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については,当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に,保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料
納付要件は満たされたものとされる。ただし,当該初診日において65歳未満であるときに限られる
(昭60法附則20条1項)。
(2808C) 《36/47納付》
平成2年4月8日生まれの者が,20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで
学生納付特例の適用を受けていた。その者は,卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが,国民年金の保険料を
滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり,その
障害認定日において障害等級2級の状態となった場合,【
障害基礎年金】の受給権が発生する
(法30条1項)。
(1902A) 《第2号》
【
障害基礎年金】の保険料納付要件は,初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合にのみ問われるが,
20歳未満の者が〔
第2号被保険者の場合〕,保険料
納付要件を[問われる
](法30条1項)。
(2407B) 《第2号》
第2号被保険者としての被保険者期間のうち,
20歳前の期間及び60歳以降の期間は,当分の間,【障害基礎年金】の受給資格期間及び年金額の計算の適用について,保険料
納付済期間と[される
](昭60法附則8条4項)。
(0201B) 《障害の状態》
初診日において被保険者であり,障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもので,当該傷病に係る初診日の前日において,当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者について,【
障害基礎年金】は[支給される
](法30条1項)。
(0102A) 《納付猶予》
傷病について初めて医師の診療を受けた日において,保険料の
納付猶予の適用を受けている被保険者は,
障害認定日において当該傷病により障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり,保険料納付要件を満たしている場合,【
障害基礎年金】が[支給される
](法30条)。
(2808A) 《初診日前の滞納》
20歳に到達した日から第1号被保険者である者が,資格取得時より保険料を
滞納していたが,22歳の誕生月に国民年金保険料の全額
免除の申請を行い,その承認を受け,第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額
免除期間となった。当該被保険者は
21歳6か月のときが初診日となるけがをし,その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合,《
障害基礎年金》の受給権が[発生しない
](法30条1項)。