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国30条〔支給要件〕
【関連条文】
【障害基礎年金】 ← @ 初診日に被保険者(例外 30条の4)  A 障害認定日に1級・2級  B 初診日の前日に保険料納付済(30条1項)
@ 【初診日】は,医者にかかった日。 20歳障害を除き,被保険者であること。 ← 元被保険者は,国内住所を有し,60歳以上65歳未満
A 【障害認定日】は,初診日から1年6月,または,治った日(これ以上,治療効果なし),のいずれか早いほう。
B 【納付要件】は,65歳未満の初診日の前々月までに,納付済と免除期間が3分の2以上あること。 ← 被保険者期間がなければ,不要。
  (例外) 令和8年4月1日前なら,65歳未満の初診日の前々月までの1年間が,すべて納付済と免除期間であること。 ← 滞納期間があれば,ダメ。
【過去問】25
支給要件 障害基礎年金(国30条1項) 障害厚生年金(厚47条1項)
初診日 20歳未満 被保険者
被保険者であった
国内住所60歳〜65歳
被保険者
障害認定日 1級・2級 1級・2級・3級
保険料納付 不要 必要(2/3) 特例(昭60改正附20条)1年間
 障害基礎年金と遺族基礎年金の納付要件は,実質同じ。 
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第3節 障害厚生年金 第3節 障害基礎年金
第47条〔支給要件〕 第30条〔支給要件〕
第47条の2〔事後重症〕 第30条の2〔事後重症〕
第47条の3〔基準障害〕 第30条の3〔基準障害〕
第30条の4〔20歳前傷病〕
第48条〔併合認定〕 第31条〔併合認定〕
第49条〔停止と併合〕 ×第32条〔停止と併合〕
第4節 遺族厚生年金 第4節 遺族基礎年金
第58条〔支給要件〕 第37条〔支給要件〕
第59条〔遺族の範囲〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
第59条の2〔死亡の推定〕 第18条の3〔死亡の推定〕
第3節 障害厚生年金 第3節 障害基礎年金
要件 第47条〔支給要件〕 第30条〔支給要件〕
第47条の2〔事後重症〕 第30条の2〔事後重症〕
第47条の3〔基準障害〕 第30条の3〔基準障害〕
第30条の4〔20歳前傷病〕
第48条〔併合認定〕 第31条〔併合認定〕
第49条〔停止と併合〕 ×第32条〔停止と併合〕
金額 第50条〔年金額〕 第33条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第33条の2〔子の加算〕
第51条〔額の計算の基礎〕
第52条〔額の改定〕 第34条〔額の改定〕
第52条の2〔併合と額改定〕
失権 第53条〔失権〕 第35条〔失権〕
停止 第54条〔支給停止〕 第36条〔障害補償〕
第36条の2〔国内住所〕
第36条の3〔所得制限〕
第36条の4〔被災者〕
障害基礎年金 要件 第30条〔支給要件〕 第30条の2〔事後重症〕
第30条の3〔基準障害〕 第30条の4〔20歳前障害〕
併合 第31条〔併合認定〕 ×第32条〔先発・後発の停止〕
金額 第33条〔年金額〕 第33条の2〔子の加算額〕
改定 第34条〔額の改定〕
失権 第35条〔失権〕
停止 第36条〔障害軽減〕 第36条の2〔国内住所〕
第36条の3〔所得制限〕 第36条の4〔被災者〕
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