1
先発の停止 → 後発は支給
期間を定めて支給を
停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を
支給すべき事由が生じたときは,前条第1項の規定により支給する前後の障害を
併合した障害の程度による障害基礎年金は,従前の障害基礎年金の支給を
停止すべきであつた期間,その支給を
停止するものとし,その間,その者に従前の障害を
併合しない障害の程度による障害基礎年金を
支給する。
2
後発の停止 → 先発は支給
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において,新たに取得した障害基礎年金が第36条第1項の規定によりその支給を
停止すべきものであるときは,前条第2項の規定にかかわらず,その
停止すべき期間,その者に対して〔
従前の障害基礎年金〕を
支給する。