前に   次へ
国35条〔失権〕
【関連条文】4
〔障害基礎年金の失権〕
 1〜3級に不該当 → @ 3年 と A 65歳の,いずれが遅い方(法35条)。
 かつては,不該当3年で失権したが,平成6年11月9日前に失権した者は,65歳に達する日の前日までの間は,復権あり。
【過去問】11
1〜3級に不該当
@
3年
いずれか遅い方
かつ 失権
A
65歳
治ってから、3年。 ただし、65歳以前の再発を除く。
障厚1級
障基1級

軽減
障厚2級
障基2級

軽減
障厚3級
支給停止

軽減
支給停止
支給停止

65歳
失 権
失 権
3級のままなら失権しない 3級にも該当しない(法53条2号)
老齢厚生年金 老齢基礎年金
×第45条〔失権〕 第29条〔失権〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第53条〔失権〕 第35条〔失権〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第63条〔失権〕 第40条〔失権〕
障害基礎年金 要件 第30条〔支給要件〕 第30条の2〔事後重症〕
第30条の3〔基準障害〕 第30条の4〔20歳前障害〕
併合 第31条〔併合認定〕 ×第32条〔先発・後発の停止〕
金額 第33条〔年金額〕 第33条の2〔子の加算額〕
改定 第34条〔額の改定〕
失権 第35条〔失権〕
停止 第36条〔障害軽減〕 第36条の2〔国内住所〕
第36条の3〔所得制限〕 第36条の4〔被災者〕
前に   次へ