(1506E) 《失権事由》
【障害
基礎年金】の受給者が就職し,厚生年金保険の被保険者となっても,【障害
基礎年金】は全額が支給される
(法35条)。
(1401E) 《3年》@
63歳の【障害
基礎年金】受給権者が,厚生年金保険法の障害等級1級から3級までの程度に該当しなくなり,[
3年経過した
66歳]に達したとき,その受給権は消滅する
(法35条2号但)。
(1703D) 《65歳》A
障害の程度が厚生年金保険法47条2項に規定する障害等級に該当しなくなって,
3年経過したとき,[
65歳以上であれば],【障害
基礎年金】の受給権は
消滅する
(法35条3号但)。
(1207D) 《65歳》B
【障害
基礎年金】の受給権は,厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が
65歳に達したとき,又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま
3年を樺過したときのいずれか遅いほうが到達したとき
消滅する
(法35条2号)。
(1902D) 《65歳》C
61歳の【障害
基礎年金】の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから
3年を経過した者については,[
65歳に達したとき],【障害
基礎年金】の受給権は
消滅する
(法35条)。
(2008B) 《65歳》D
【障害
基礎年金】の受給権者が63歳の時点で,厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して
3年を経過していたとき,[
65歳に達した
:×その]時点で当該【障害
基礎年金】の受給権が
消滅する
(法35条2号)。
(0310D) 《65歳》E
障害基礎年金の受給権者が,
厚生年金保険法47条2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく
3年を経過した日において,
65歳に達していないとき,当該障害基礎年金の受給権は[
消滅しない
](法35条3号)。
(2607B) 《65歳》F
【障害
基礎年金】の受給権は,厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない者が,その
該当しなくなった日から,障害等級3級以上の障害状態に該当することなく[
3年:×5年]を経過したとき
消滅する。ただし,[
3年:×5年]を経過した日においてその者が
65歳未満であるときを除く
(法35条)。
(2305D) 《65歳》G
【障害
基礎年金】の受給権を有していた者が,平成6年11月9日前に厚生年金保険法の障害等級に不該当のまま
3年を経過して受給権を
喪失していた場合,同一の傷病により,同日から
65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級の障害の状態になったとき,
65歳に達する日の前日までの間に【障害
基礎年金】の
支給を
請求することができる
(平6法附則4条1項)。
(0710B) 《失権》
障害基礎年金の受給権者が,厚生年金保険法47条2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合,65歳に達したときに当該障害基礎年金の受給権は消滅する。ただし,65歳に達した日において,同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく[
3年:×5年]を経過していないときは除かれる
(法35条2号)。
(0109A) 《平成6年11月9日前》 (65歳前)
厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に
該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく
3年が経過したことにより,平成6年[11月9日前
:×10月]に【障害
基礎年金】を
失権した者が,平成31年4月において,同一傷病によって再び国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合,[
65歳に達する日の前日までの間
:×いつでも]【障害
基礎年金】の
支給を
請求することができ,請求があった月の翌月から当該【障害
基礎年金】が支給される
(平6法附則4条1項)。