(1502D) 《20歳未満の2号者》@
傷病の初診日において20歳未満の第2号被保険者は,障害認定日において,障害等級に該当する障害があるときは,【障害
基礎年金】及び【障害
厚生年金】の受給権が20歳未満でも発生する
(法30条1項1号)。
(2209B) 《20歳未満の2号者》A
20歳未満の
初診日において
厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合,
障害認定日が20歳未満であってその
障害認定日において障害等級に該当すれば障害
厚生年金の受給権が発生するが,【障害基礎年金】については障害等級に該当していれば,受給権[は
20歳前でも発生する
:×の発生は20歳以降である](法30条1項)。
(3010A) 《20歳 → 認定日》@
傷病の
初診日において
19歳であった者が,20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て
未納期間であった場合でも,初診日から1年6か月経過後の
障害認定日において障害等級1級又は
2級に該当していたとすれば,【
障害基礎年金】の受給権が[発生する
](法30条の4第1項)。
(2609A) 《20歳 → 認定日》A
被保険者でなかった
19歳の時に初めて医療機関で診察を受け,
うつ病と診断され継続して
治療している現在25歳の者は,
20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していても,[治癒していないので,初診日から1年6月を経過した
障害認定日:×その日]に20歳前傷病による【
障害基礎年金】の受給権が発生する
(法30条の4第1項)。
(0501D) 《20歳 → 認定日》B
被保険者ではなかった
19歳のときに
初診日のある傷病を継続して治療中の者が,その傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した当該傷病による
障害認定日(20歳に達した日後とする)において,当該傷病により障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには,その者に【
障害基礎年金】を支給する
(法30条の4第1項)。
(2706E) 《子の加算額》
20歳前傷病による【
障害基礎年金】については,受給権者に一定の要件に該当する
子がいれば,
子の
加算額が[加算される
](法30条の4)。