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国30条の4〔20歳前障害〕
【関連条文】
20歳に達した日か,障害認定日か,いずれか遅いほう。
【過去問】06
初診日 障害認定日 20歳 に達した日の属する月の翌月から支給(国30条の4第1項)
障害基礎年金
障害等級に該当
初診日 20歳 障害認定日 の属する月の翌月から支給(国30条の4第1項)
障害基礎年金
障害等級に該当
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第3節 障害厚生年金 第3節 障害基礎年金
第47条〔支給要件〕 第30条〔支給要件〕
第47条の2〔事後重症〕 第30条の2〔事後重症〕
第47条の3〔基準障害〕 第30条の3〔基準障害〕
第30条の4〔20歳前傷病〕
第48条〔併合認定〕 第31条〔併合認定〕
第49条〔停止と併合〕 ×第32条〔停止と併合〕
第4節 遺族厚生年金 第4節 遺族基礎年金
第58条〔支給要件〕 第37条〔支給要件〕
第59条〔遺族の範囲〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
第59条の2〔死亡の推定〕 第18条の3〔死亡の推定〕
障害基礎年金 要件 第30条〔支給要件〕 第30条の2〔事後重症〕
第30条の3〔基準障害〕 第30条の4〔20歳前障害〕
併合 第31条〔併合認定〕 ×第32条〔先発・後発の停止〕
金額 第33条〔年金額〕 第33条の2〔子の加算額〕
改定 第34条〔額の改定〕
失権 第35条〔失権〕
停止 第36条〔障害軽減〕 第36条の2〔国内住所〕
第36条の3〔所得制限〕 第36条の4〔被災者〕
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