(26厚3)
《2年分》@
【障害
手当金】の
額は,厚生年金保険法50条1項の規定の例により計算した額の100分の
200に相当する額とする。 ただし,その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に〔
2〕を乗じて得た額に満たないときは,当該額とする
(法57条)。
(1809E) 《2年分》A
【障害
手当金】の
額は,原則として厚生年金保険法50条1項の規定の例により計算した額の[100分の
200:×100分の250]に相当する額であるが,3級の障害厚生年金の最低保障額の2倍に相当する最低保障額がある
(法57条)。
(2903C) 《2年分》B
【障害
手当金】の
額は,厚生年金保険法50条1項の規定の例により計算した額の100分の
200に相当する額であるが,その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害
基礎年金の額[に
4分の3を乗じて得た額に
2を乗じて得た額
:×の2倍に相当する額]に満たないとき,当該額が【障害
手当金】の
額とされる
(法57条)。
(0507E) 《2年分》C
【障害
手当金】の
額は,厚生年金保険法50条1項の規定の例により計算した額の100分の
200に相当する額である。 ただし,その額が,障害基礎年金2級の額に〔
4分の3を乗じて得た額に〕2を乗じて得た額に満たないとき,当該額が【障害
手当金】の額となる
(法57条)。
(1502A) 《2年分》C
【障害
手当金】の額は,老齢厚生年金の額の規定の例により計算された額
(被保険者期間が300月に満たないときは300月とする)の100分の
200に相当する額として計算される。ただし,この額が1,206,1400円に満たないときは,1,
206,400円を【障害
手当金】の額とする
(法57条)。
(2707B) 《300か月》
【障害
手当金】の
額の計算に当たって,給付乗率は生年月日に応じた読み替えは行わず,計算の基礎となる被保険者期間の月数が
300か月に満たないとき,これを
300か月として計算する
(法57条)。