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◆○厚57条〔障害手当金の額〕 障害厚生年金の2年分
【関連条文】
障害手当金の額
(厚57条)
障害厚生年金の2年分 ← 報酬比例額(≧ 300か月)の2倍  (厚50条1項)
基礎満額 × 3/4 の2倍 ← 上記に満たないとき(厚50条3項)
【過去問】06
障害厚生年金 要件 第47条〔支給要件〕 第47条の2〔事後重症〕 第47条の3〔基準障害〕
第48条〔併合認定〕 第49条〔先発・後発の停止〕
金額 第50条〔年金額〕 第50条の2〔配偶者の加算〕 第51条〔計算の基礎〕
改定 第52条〔在職中の改定〕 第52条の2〔退職後の改定〕
失権 第53条〔失権〕 停止 第54条〔支給停止〕
障害手当金 第55条〔支給要件〕 第56条〔不支給〕 第57条〔金額〕
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