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◎
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加給年金額等に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 |
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A
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加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合であっても,当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。 |
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B
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老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は,昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが,この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である。 |
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C
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振替加算された妻が,65歳到達後に離婚した場合であっても,妻に加算される振替加算額は支給停止にならない。 |
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D
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老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について,その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には,老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。 |
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E
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大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額については,配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない。 |
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正 解 D |
| 平15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |