障害厚生年金に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 障害厚生年金の額の計算においては,当該障害厚生年金の支給事由となった障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。

 障害厚生年金の受給権は,障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年経過した日において,その者が65歳以上であるときはその日に,その者が65歳未満のときはその後65歳に達した日に消滅する。

 20歳未満の厚生年金保険の被保険者が傷病等により3級以上の障害状態になったとき,その傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であれば保険料納付要件については問われることはない。

 障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について,子は障害厚生年金の加算対象とはならない。

 障害厚生年金の受給権を有していたが障害等級に該当しなくなったときから起算して3年を経過したために平成6年11月9日前にその受給権を喪失していた者については,65歳に達する日前までの間に障害等級に該当する程度の障害状態になったときは,65歳以降に請求しても障害厚生年金を支給する。

 正 解   
平15 10
平14 10