(1603D) 《月末の死亡》@
厚生年金の被保険者が月の末日に
死亡したとき,当該死亡した者の資格喪失日は翌月の1日になるが,遺族厚生年金の受給権は
死亡した日に発生するので,保険料納付要件をみたす場合には死亡した日の属する月の
翌月から【遺族厚生年金】が支給される
(法36条1項)。
(3005C) 《月末の死亡》A
第1号厚生年金被保険者が月の末日に
死亡したとき,被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが,遺族厚生年金の受給権は
死亡した日に発生するので
(法14条1号),当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合,死亡した日の属する月の
翌月から【遺族厚生年金】が支給される
(法36条1項)。
(0701A) 《支給期間》
年金の支給は,年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,権利が消滅した月で終わる
(法36条1項)。
(2806A) 《開始と終了》
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は,原則として障害認定日の属する月の
翌月分から支給される。なお,障害認定日が月の初日である場合にはその月から[支給される訳ではない
](法36条1項)。
(1909C) 《停止期間》
年金は,支給停止事由に該当したとき,その事由が生じた月の
翌月からその事由が消滅した月までの間は,支給しない
(法36条2項)。
(2402C) 《支給停止》
年金の支給は,年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,また,その支給を
停止すべき事由が生じたとき,その事由が生じた月〔の
翌月〕から支給しない
(法36条2項)。
(1610D) 《支払期月》
老齢厚生年金の支払期月は,毎年2月,4月,6月,8月,10月,12月であるが,この期月以外の月でも新規裁定分の年金の初回支払などは行う
(法36条3項但)。
(1405D) 《前支払期月》@
年金は年6期に分けて偶数月に前月までの分が支払われるが,前支払期月に支払うべきであった年金,又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は,
支払期月でない月であっても支払われる
(法36条3項但)。
(2603B) 《前支払期月》A
年金は,年6期に分けて
偶数月にそれぞれの前月分までが支払われることとなっているが,前支払期月に支払うべきであった年金については[
支払期月でない月であっても支払われる
:×次の偶数月に支払われ,奇数月に支払われることはない](法36条3項但)。