1 全額の停止
年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は,その受給権者の申出により,その全額の支給を停止する。 ただし,この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは,停止されていない部分の額の支給を停止する。
2 停止の解除
前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について,この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは,前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。
3 撤回
第1項の申出は,いつでも,将来に向かつて撤回することができる。
4 みなし
第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は,政令で定める法令の規定の適用については,その支給を停止されていないものとみなす。
5 政令
第1項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。