(1309D) 《支給期間》
65歳に達した日の属する月の
翌月から死亡した日の属する月まで支給される
(法18条1項)。
(1406C) 《繰上げ請求》@
繰上げ請求した老齢基礎年金の受給権は,請求を行った日に発生し,年金の支払は受給権の発生した日の属する月の
翌月から開始される
(法18条1項)(法附則9条の2第3項)。
(2308B) 《繰上げ請求》A
繰上げ支給の受給権は,
繰上げ請求のあった日
〈×の翌日〉に発生し,受給権発生日の属する月の
翌月から支給される
(法附則9条の2第3項)。
(2906C) 《繰上げ請求》B
繰上げ支給の老齢基礎年金は,60歳以上65歳未満の者が65歳に達する前に,厚生労働大臣に【老齢基礎年金】の支給
繰上げの請求をしたとき,その請求があった日の属する月〔の
翌月〕の分から支給される
(法18条1項)。
(0608D) 《支給期間》
年金給付の支給は,これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め,権利が消滅した日の属する月で終わるものとする
(法18条1項)。 一方,その支給を停止すべき事由が生じたときは,その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止するが,これらの日が同じ月に属する場合は,支給を停止しない
(法18条2項)。
(2208D) 《支給停止》 (A)
年金給付の支給を停止すべき事由が生じたとき,その事由が生じた日の属する月の
翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を
停止する。ただし,これらの日が同じ月に属する場合は,支給を
停止しない
(法18条2項)。
(0102D) 《翌月分》 (B)
老齢基礎年金の支給を
停止すべき事由が生じた日の属する月の
翌月にその事由が
消滅した場合,〔生じた日の属する月の
翌月分のみ〕老齢基礎年金の支給を[
停止する
](法18条2項)。
(1702A) 《支払期月》
年金給付は毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の
6期こそれぞれの前月までの分を支払い
(法18条3項),旧国民年金法による年金たる給付も同様に年6回払いであるが,旧法の老齢福祉年金の支払期月は,4月,8月及び12月
(請求があったときは11月)の年3回である
(昭60法附則32条1項)。
(0608B) 《支払期月》
年金の給付は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期に,それぞれの前月までの分が支払われることになっており,前支払期月に支払われるべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は,その支払期月でない月に支払われることが[ある
](法18条3項)。