(2402B) 《差押え》
保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は
差し押さえることができないが,老齢厚生年金及び脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分
(その例による処分を含む)によって
差し押さえることが[できる
](法41条1項)。
(2607D) 《差押え》
遺族厚生年金を受ける権利は,国税滞納処分により
差し押さえることが[できない
](法41条1項)。
(0205D) 《差押え》
障害厚生年金の保険給付を受ける権利は,国税滞納処分による
差し押さえはできない
(法41条1項)。
(06厚3)
《譲渡禁止》
保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。ただし,〔
脱退一時金〕を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は,この限りでない
(法41条1項)。
(1203B) 《譲渡等》
保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることはできない。ただし,年金たる保険給付を別に法律で定めるところにより担保に供する場合,老齢厚生年金の給付を受ける権利を,国税滞納処分
(その例による処分を含む)により差し押さえる場合はこの限りではない
(法41条1項)。
(2607E) 《担保》
障害厚生年金を受ける権利は,独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより,
担保に供することができた
(旧法41条1項但)。
(1804C) 《公課》
障害手当金として保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は
差し押さえることはできず
(法41条1項),かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すこともできない
(法41条2項)。
(2708C) 《公課》
障害厚生年金を受ける権利は,譲り渡し,又は
差し押えることはできず
(法41条1項),また,障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として,租税その他の
公課を課すこともできない
(法41条2項)。
(2607A) 《公課》
遺族厚生年金として支給を受けた金銭を標準として,租税を課すことはできないが,租税以外の
公課は課すことも[できない
](法41条2項)。
(2607C) 《公課》@
老齢厚生年金として支給を受けた金銭を標準として,
地方税を課すことが[できる
](法41条2項但)。
(0205E) 《公課》A
老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として,租税その他の
公課を課することが[できる
](法41条2項但)。
(1403D) 《公課》B
老齢厚生年金として支給を受けた金銭について,これを標準として租税その他の
公課を課すことが[できるし
](法41条2項但),国税滞納処分により
差し押さえることはできる
(法41条2項但)。
(2607B) 《控除》
老齢厚生年金として支給される金額は,全額が受給権者に支払われることとされているが,そこから介護保険の保険料を
控除して[支払うことができる
](法41条2項但)。