前に   次へ
災12条の5〔退職後の権利〕
【関連条文】13
【過去問】10
 労災年金担保貸付制度は,平成22年12月の閣議決定において廃止することが決定された。
 「ただし,年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は,この限りでない。」は削除。
譲 渡 例外なし (雇用保険・健康保険)
担 保 例外あり 年金(労災・国民・厚生) → 独立行政法人福祉医療機構
差 押 老齢基礎年金・付加年金、老齢厚生年金、脱退一時金 ← 租税
第3章 保険給付  第1節 通 則 第7条〔保険給付〕 ×第8条〔給付基礎日額〕
×第8条の2〔休業給付基礎日額のスライド〕 ×第8条の3〔年金給付基礎日額のスライド〕
×第8条の4〔一時金たる保険給付のスライド〕 第8条の5〔端数処理〕
第9条〔支給期間等〕 第10条〔死亡の推定〕
第11条〔未支給の保険給付〕 第12条〔内払〕
第12条の2〔充当〕 第12条の2の2〔支給制限〕
第12条の3〔不正受給〕 第12条の4〔第三者の行為〕
第12条の5〔退職後の権利〕 第12条の6〔公課の禁止〕
第12条の7〔保険給付に関する届出〕
前に   次へ