(1603D) 《事業主》
保険給付を受ける権利を保護するため,当該受給権者から保険給付の受領を事業主その他の関係者に委任している場合でも,受任者に対して当該保険給付が支払われることが[ある
](法12条の5)(則23条1項)。
(2907D) 《退職》@
保険
給付を受ける権利は,労働者の
退職によって
変更されることはない
(法12条の5第1項)。
(2706B) 《退職》A
労災保険
給付を受ける権利は,労働者の
退職によって
変更されることはない
(法12条の5第1項)。
(0607D) 《退職》B
労働者が退職したとき,保険給付を受ける権利は[消滅しない
](法12条の5第1項)。
(2104E) 《退職》
業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合,療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあり,引き続いて【休業補償給付】を受けることが[できる
](法12条の5第1項)。
(1206D) 《退職後の権利》
保険給付を受ける権利は,労働者の退職によって変更されることはなく
(法12条の5第1項),また,その権利は,
譲渡し,担保に供し
(労働福祉事業団法の定めるところにより労働福祉事業団に担保に供する場合を除く),又は差し押さえることができない
(法12条の5第2項)。
(2404B) 《譲渡》
保険給付を受ける権利は,
譲り渡すことができない
(法12条の5第2項)。
(2005C) 《譲渡禁止》@
保険給付を受ける権利は,
〈×独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合を除き〉,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない
(法12条の5第2項)。
(1606C) 《譲渡禁止》A
保険給付を受ける権利は,
譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない
〈×が,年金たる保険給付を受ける権利を法律の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は,この限りでない〉(法12条の5第2項)。
(1507D) 《譲渡制限》
保険給付を受ける権利は
,労災保険法12条の5第2項の規定により,他者に譲り渡すことができないが,遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利に関して,例外的に,先順位の遺族がその権利を次順位の遺族に
譲り渡すことは[できない
](法12条の5第2項)。