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災8条の5〔端数処理〕
【関連条文】4
端数処理 給付基礎日額 1円未満は1円に切上げ (法8条の5)
自動変更対象額 10円単位で四捨五入 (則9条3項)
【過去問】03
 自動変更対象額に五円未満の端数があるときは,これを切り捨て,五円以上十円未満の端数があるときは,これを十円に切り上げるものとする(則9条3項)。
第3章 保険給付  第1節 通 則 第7条〔保険給付〕 ×第8条〔給付基礎日額〕
×第8条の2〔休業給付基礎日額のスライド〕 ×第8条の3〔年金給付基礎日額のスライド〕
×第8条の4〔一時金たる保険給付のスライド〕 第8条の5〔端数処理〕
第9条〔支給期間等〕 第10条〔死亡の推定〕
第11条〔未支給の保険給付〕 第12条〔内払〕
第12条の2〔充当〕 第12条の2の2〔支給制限〕
第12条の3〔不正受給〕 第12条の4〔第三者の行為〕
第12条の5〔退職後の権利〕 第12条の6〔公課の禁止〕
第12条の7〔保険給付に関する届出〕
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