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船128条〔疾病任意継続被保険者の保険料の前納〕
1 疾病任意継続被保険者は,将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前項の場合において前納すべき額は,当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 第1項の規定により前納された保険料については,前納に係る期間の各月の初日が到来したときは,それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4 前3項に定めるもののほか,保険料の前納の手続,前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は,政令で定める。
【関連条文】
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費
用
の
負
担
×
第112条〔国庫負担〕
×
第113条〔国庫補助〕
×
第114条〔保険料の徴収〕
×
第115条〔保険料等の交付〕
×
第116条〔保険料額〕
×
第117条〔疾病任意継続被保険者の保険料〕
△
第118条〔保険料の徴収の特例〕
×
第118条の2〔徴収の特例〕
×
第119条〔徴収の特例〕
○
第120条〔一般保険料率〕
△
第121条〔疾病保険料率〕
△
第122条〔災害保健福祉保険料率〕
×
第123条〔介護保険料率〕
×
第124条〔準備金〕
×
第125条〔保険料の負担区分〕
×
第126条〔保険料の納付義務〕
×
第127条〔保険料の納付〕
×
第128条〔保険料の前納〕
×
第129条〔口座振替による納付〕
×
第130条〔保険料の源泉控除〕
×
第131条〔繰上徴収〕
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第132条〔督促・滞納処分〕
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第133条〔延滞金〕
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第134条〔広報 ・納付勧奨〕
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第135条〔協会による徴収〕
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第136条〔先取特権の順位〕
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第137条〔徴収に関する通則〕
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