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◇○船120条〔一般保険料率〕
【関連条文】
(3008C) 《一般保険料率》
 一般保険料率は,疾病保険料率,災害保健福祉保険料率〈×及び介護保険料率を合算して得た率とされている。 ただし,後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては,一般保険料率は,災害保健福祉保険料率のみとされている(法120条)。
(0210C) 《保険料額》
 船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用されている後期高齢者医療制度の被保険者である船員保険の被保険者に対する船員保険の保険料額は,標準報酬月額及び標準賞与額に[災害保健福祉保険料率のみ:×それぞれ疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合算した率]を乗じて算定される(法120条2項)。




×第112条〔国庫負担〕 ×第113条〔国庫補助〕 ×第114条〔保険料の徴収〕 ×第115条〔保険料等の交付〕
×第116条〔保険料額〕 ×第117条〔疾病任意継続被保険者の保険料〕 第118条〔保険料の徴収の特例〕
×第118条の2〔徴収の特例〕 ×第119条〔徴収の特例〕 第120条〔一般保険料率〕 第121条〔疾病保険料率〕
第122条〔災害保健福祉保険料率〕 ×第123条〔介護保険料率〕 ×第124条〔準備金〕 ×第125条〔保険料の負担区分〕
×第126条〔保険料の納付義務〕 ×第127条〔保険料の納付〕 ×第128条〔保険料の前納〕 ×第129条〔口座振替による納付〕
×第130条〔保険料の源泉控除〕 ×第131条〔繰上徴収〕 ×第132条〔督促・滞納処分〕 ×第133条〔延滞金〕
×第134条〔広報 ・納付勧奨〕 ×第135条〔協会による徴収〕 ×第136条〔先取特権の順位〕 ×第137条〔徴収に関する通則〕
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