○
健43条の3第1項〔産休終了時改定〕
保険者等は,
産前産後休業
(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは,出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては,98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る)をいう。以下同じ)を終了した被保険者が,当該産前産後休業を
終了した日
(以下この条において「産前産後休業終了日」という)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において,その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは,第41条の規定にかかわらず,産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(
産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし,かつ,報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは,その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の
月数で除して得た額を
報酬月額として,【標準
報酬月額】を
改定する。 ただし,産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は,この限りでない。
△
厚23条の3第1項〔産休終了時改定〕
実施機関は,
産前産後休業
(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは,出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては,98日)から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る)をいい,船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ)たる被保険者にあつては,船員法第87条第1項又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ)を
終了した被保険者が,当該産前産後休業を終了した日
(以下この条において「産前産後休業終了日」という)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において,その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは,第21条の規定にかかわらず,産前産後休業終了日の翌日が属する月以後
3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし,かつ,報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは,その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の
月数で除して得た額を
報酬月額として,【標準
報酬月額】を改定する。 ただし,産前産後休業終了日の
翌日に
育児休業等を開始している被保険者は,この限りでない。
×
船19条の2第1項〔産休終了時改定〕
厚生労働大臣は,
産前産後休業
(船員法第87条第1項又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ)を
終了した被保険者が,当該産前産後休業を終了した日
(以下この条及び次条において「産前産後休業終了日」という)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において,その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは,第18条の規定によるほか,産前産後休業終了日の
翌日において報酬月額を算定し,従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては,産前産後休業終了日の翌日の属する月の
翌月(産前産後休業終了日の翌日が月の初日の場合には,その月)からその【標準
報酬月額】を
改定する。 ただし,産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は,この限りでない。