○
健43条の2第1項〔育休終了時改定〕
保険者等は,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業,同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項
(第2号に係る部分に限る)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業
(以下「育児休業等」という)を終了した被保険者が,当該育児休業等を
終了した日
(以下この条において「育児休業等終了日」という)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において,その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは,第41条の規定にかかわらず,育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間
(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし,かつ,報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは,その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として,【標準
報酬月額】を
改定する。 ただし,育児休業等終了日の翌日に次条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は,この限りでない。
○
厚23条の2第1項〔育休終了時改定〕
実施機関は,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(以下この項において「育児・介護休業法」という)第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第24条第1項
(第2号に係る部分に限る)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業,国会職員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業,国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項
(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(第7号に係る部分に限る)において準用する場合を含む)の規定による育児休業,地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律第2条第1項の規定による育児休業
(以下「育児休業等」という)を終了した被保険者が,当該育児休業等を
終了した日
(以下この条において「育児休業等終了日」という)において育児・介護休業法第2条第1号に規定する子その他これに類する者として政令で定めるもの
(第26条において「子」という)であつて,当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において,その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは,第21条の規定にかかわらず,育児休業等終了日の翌日が属する月以後
3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし,かつ,報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは,その月を除く)に受けた
報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として,【標準
報酬月額】を改定する。 ただし,育児休業等終了日の
翌日に次条第1項に規定する
産前産後休業を開始している被保険者は,この限りでない。
×
船19条1項〔育休終了時改定〕
厚生労働大臣は,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項
(第2号に係る部分に限る)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業,国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項(同法第27条第1項において準用する場合を含む)の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業
(以下「育児休業等」という)を
終了した被保険者が,当該育児休業等を終了した日
(以下この項及び第20条において「育児休業等終了日」という)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において,その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは,前条の規定によるほか,育児休業等終了日の翌日において報酬月額を算定し,従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては,育児休業等終了日の翌日の属する月の
翌月(育児休業等終了日の翌日が月の初日の場合には,その月)からその【標準
報酬月額】を
改定する。 ただし,育児休業等終了日の翌日に次条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は,この限りでない。