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健42条〔資格取得時決定〕
【関連条文】3
 週5日勤務で,週給35,000円 →  (35,000円 ÷ 7) × 30 = 5,000円 × 30 = 15万円
報酬 @ ,週その他一定期間 被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額を
その期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
A ,時間,出来高又は請負 被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で,
同様の業務に従事し,かつ,同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
【過去問】04
 月給を月数(30 or 31)で割って,30倍する。 ←  労働日数じゃない。
 週給を週数(7)で割って,30倍する。
届出(則24条)
健康保険 標準報酬月額・標準賞与額 厚生年金 標準報酬月額・準賞与額
第40条〔標準報酬月額〕 第20条〔標準報酬月額〕
第41条〔定時決定〕 ×第21条〔定時決定〕
第42条〔資格取得時決定〕 第22条〔資格取得時決定〕
第43条〔随時改定〕 第23条〔随時改定〕
第43条の2〔育児休業等終了時改定〕 第23条の2〔育児休業等終了時改定〕
第43条の3〔産前産後休業終了時改定〕 第23条の3〔産前産後休業終了時改定〕
第44条〔保険者等算定〕 第24条〔保険者等算定〕
×第24条の2〔船員の標準報酬月額〕
×第24条の3〔政令への委任〕
第45条〔標準賞与額の決定〕 第24条の4〔標準賞与額の決定〕
第46条〔現物給与の価額〕 第25条〔現物給与の価額〕
第47条〔任意継続被保険者の標準報酬月額〕 第26条〔3歳未満を養育する者の標準報酬月額〕

標準報酬月額 第40条〔標準報酬月額〕 第41条〔定時決定〕 第42条〔資格取得時決定〕 第43条〔随時改定〕
第43条の2〔育休終了時改定〕 第43条の3〔産休終了時改定〕 第44条〔保険者等算定〕
第45条〔標準賞与額の決定〕 第46条〔現物給与の価額〕 第47条〔任意継続被保険者〕
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