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◎
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健康保険法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
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A
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被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は,その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については,翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。
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B
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67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し,療養の給付と併せて生活療養を受けた場合,被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。
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C
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保険者は,訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは,療養費を支給することができる。
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D
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標準報酬月額が28万円以上53万円未満である74歳の被保険者で高額療養費多数回該当に当たる者であって,健康保険の高額療養費算定基準額が44,
400円である者が,月の初日以外の日において75歳に達し,後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより,健康保険の被保険者資格を喪失したとき,当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は22,
200円とされている。
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正しい。
(0102D) 《後期高齢者》 2分の1
標準報酬月額が28万円以上53万円未満である74歳の被保険者で高額療養費多数回該当に当たる者であって,健康保険の【高額療養費】算定基準額が44, 400円である者が,月の初日以外の日において75歳に達し,後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより,健康保険の被保険者資格を喪失したとき,当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の【高額療養費】算定基準額は(2分の1の)22, 200円とされている(令42条4項2号)。
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(0102D) 《高額療養費》
高額療養費算定基準額は,75歳到達時特例対象療養に係るものは,通常の基準額に2分の1を乗じて得た額。 44, 400円 → 22, 200円
※← 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という)が著しく高額であるときは,その療養の給付又はその保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し,【高額療養費】を支給する(法115条1項)。
※← 第四十一条第四項の高額療養費算定基準額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
A 前項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と,第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは,四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において,その端数金額が五十銭未満であるときは,これを切り捨て,その端数金額が五十銭以上であるときは,これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,高額療養費多数回該当の場合にあっては,七万五十円とする(令42条4項2号)。
※← (平20.12.12保保発1212003号)。
(2506B) 《後期高齢者》 2分の1
被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより後期高齢者医療制度の被保険者となり,健康保険の被保険者の資格を喪失した場合,その月の一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準が適用されることとなるため,特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の2分の1の額を設定することとされている(法115条)。
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E
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被保険者が死亡したときは,埋葬を行う者に対して,埋葬料として5万円を支給するが,その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。
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正 解 D |