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△
厚24条の2〔船員の標準報酬月額〕
船員
たる被保険者の【標準
報酬
月額】の決定及び改定については,第21条から前条までの規定にかかわらず,
船員
保険法第17条から第20条まで及び第23条の規定の例による。
【過去問】01
(2108B)
《船員の標準報酬月額》
船員たる被保険者の【標準
報酬
月額】の決定及び改定については,船員保険法の規定の例による
(法24条の2)。
報酬月額の算定
保険料の負担
事務所 + 事務所
各事務所で算定した額の合計
(法24条2項)
按分額を各事務所で半額負担
(法82条1項)
事務所 +
船舶
船舶
に係る報酬のみ
(法24条の2)
船舶
所有者が半額負担
(令4条4項)
健康保険 標準報酬月額・標準賞与額
厚生年金 標準報酬月額・準賞与額
○
第40条〔標準報酬月額〕
○
第20条〔標準報酬月額〕
◎
第41条〔定時決定〕
×
第21条〔定時決定〕
◎
第42条〔資格取得時決定〕
△
第22条〔資格取得時決定〕
◎
第43条〔随時改定〕
○
第23条〔随時改定〕
○
第43条の2〔育児休業等終了時改定〕
○
第23条の2〔育児休業等終了時改定〕
○
第43条の3〔産前産後休業終了時改定〕
△
第23条の3〔産前産後休業終了時改定〕
○
第44条〔保険者等算定〕
○
第24条〔保険者等算定〕
×
第24条の2〔船員の標準報酬月額〕
×
第24条の3〔政令への委任〕
◎
第45条〔標準賞与額の決定〕
○
第24条の4〔標準賞与額の決定〕
○
第46条〔現物給与の価額〕
○
第25条〔現物給与の価額〕
○
第47条〔任意継続被保険者の標準報酬月額〕
○
第26条〔3歳未満を養育する者の標準報酬月額〕
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