(1802E) 《通貨以外》@
報酬の全部又は一部が,
通貨以外のもので支払われる場合,その価額はその地方の時価によって厚生労働大臣が算定する
(法46条1項)。
(2603E) 《通貨以外》A
【
報酬】又は
賞与の全部又は一部が,
通貨以外のもので支払われる場合,その価額は,その地方の時価によって[厚生労働大臣
:×都道府県知事]が定めることになっている
(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く)(法46条1項)。
(2809E) 《通貨以外》B
【
報酬】又は
賞与の全部又は一部が,
通貨以外のもので支払われる場合,その価額は,その地方の時価によって,厚生労働大臣が定めるが,健康保険組合は,規約で別段の定めをすることができる
(法46条1項)。
(2501C) 《通貨以外》C
現物で支給される食事や住宅は,厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた
現物給与の価額に基づいて【
報酬】に算入する
(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く)。なお,現物給与の価額の適用に当たっては,被保険者の勤務地
(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の
現物給与の価額を適用することを原則とし,派遣労働者については,派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合,[
派遣元]事業所が所在する都道府県の
現物給与の価額を適用する
(法46条1項)。