○
健46条1項〔現物給与の価額〕
報酬又は賞与の全部又は一部が,
通貨以外のもので支払われる場合においては,その価額は,その
地方の時価によって,厚生労働大臣が定める。
○
厚25条〔現物給与の価額〕
報酬又は賞与の全部又は一部が,
通貨以外のもので支払われる場合においては,その価額は,その
地方の時価によつて,厚生労働大臣が定める。
×
船22条〔現物給与の価額〕
報酬又は賞与の全部又は一部が,
通貨以外のもので支払われる場合においては,その価額は,その
地方の時価によって,厚生労働大臣が定める。