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船12条〔資格喪失の時期〕
【関連条文】9
(2306B) 《喪失》
 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)は,死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に船舶所有者に使用されるに至ったときは,その日)から,当該被保険者の資格を【喪失】する(法12条)。
(1909E) 《喪失》
 強制被保険者の資格の喪失日は,被保険者が船員として船舶所有者に使用されなくなった日の翌日〔その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは,その日〕又は死亡した日の翌日に限られる(法12条)。






資格 第11条〔資格取得の時期〕 第12条〔資格喪失の時期〕
第13条〔疾病任意継続被保険者の申出〕 第14条〔疾病任意継続被保険者の資格喪失〕 ×第15条〔資格の得喪の確認〕
標準
報酬
月額
第16条〔標準報酬月額〕 ×第17条〔被保険者の資格を取得した際の決定〕 ×第18条〔改定〕
×第19条〔育児休業等を終了した際の改定〕 ×第19条の2〔産前産後休業を終了した際の改定〕 ×第20条〔報酬月額の算定〕
×第21条〔標準賞与額の決定〕 ×第22条〔現物給与の価額〕 ×第23条〔疾病任意継続被保険者〕
届出 第24条〔届出〕 ×第25条〔通知〕 ×第26条〔通知〕
×第27条〔確認の請求〕 ×第28条〔被保険者の資格に関する情報の提供等〕
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