(0105C) 《70歳》
適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したとき,それに該当するに
至った日〈×の翌日〉に被保険者の資格を【
喪失】する
(法14条)。
(0701B) 《同日得喪》
適用事業所である甲に使用されていた被保険者乙は,令和7年4月1日に甲に使用されなくなったが,同日,別の適用事業所である丙に使用されるに至り,被保険者資格の得喪が生じた。この場合,乙の甲での被保険者資格は令和7年4月1日に喪失し,乙は同日に丙での被保険者資格を取得する
(法14条)。
(2702E) 《死亡》
被保険者
(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く)は,
死亡したときはその日〔の
翌日〕に,70歳に達したとき[
その日:×その翌日]に被保険者資格を【
喪失】する
(法14条)。
(3005C) 《死亡》
第1号厚生年金被保険者が月の末日に
死亡したとき,被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが,遺族厚生年金の受給権は
死亡した日に発生するので
(法14条1号),当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合,死亡した日の属する月の
翌月から遺族厚生年金が支給される
(法36条1項)。
(1401B) 《適用取消の認可》
任意適用事業所の取消しが認可された事業所において,70歳未満の被保険者であった者のうち取消しの申請に同意しなかった者は,事業主の同意が[なければ
](法10条2項),引き続き被保険者となることが[できない
](法14条3号)。
(2102D) 《適用取消の認可》
厚生年金保険の被保険者は,例外なく,任意適用事業所の取消しの認可があったとき,[その翌日
:×その日]に,任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき,その翌日にそれぞれ被保険者資格を【
喪失】する
(法14条3号)。
(2609D) 《再度》 (A)
有期の雇用契約が数日の間を空けて再度行われる場合,雇用契約の終了時にあらかじめ,事業主と被保険者との間で次の雇用契約の予定が明らかであるような事実が認められるなど,就労の実態に照らして事実上の使用関係が中断することなく
存続しているものと判断される場合,被保険者資格は
喪失しない
(平26.1.17保保発0117第2号)。
(2610E) 《再雇用》 (B)
60歳を定年とする適用事業所における被保険者が,定年退職後も引き続き
再雇用されるとき,定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していない場合でも,使用関係が一旦
中断したものとみなし,当該適用事業所の事業主は,被保険者資格喪失届及び被保険者資格
取得届を提出することができる
(平25.1.25保保発0125第1号)。
(1201D) 《第4種被保険者》
第4種被保険者が適用事業所に使用されたり,任意単独被保険者になったとき,又は共済組合等の組合員になったとき,その日に第4種被保険者の
資格を【
喪失】する
(昭60法附則43条9項3号)。
(1501B) 《第4種被保険者》
第4種被保険者が中高齢者の特例により老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになった場合,厚生年金保険の被保険者期間が20年に満たないときでも,本人の意思にかかわりなくその翌日に被保険者
資格を【
喪失】する
(昭60法附則43条9項2号)。
(1202B) 《第4種被保険者》
第4種被保険者は,共済組合等の組合員になったことにより,その資格を
喪失したとき,
10日以内に届け出なけれぽならない
(則8条の2)。
(0402E) 《資格喪失の申出》
【高齢任意加入被保険者】が,実施機関に対して当該被保険者資格の
喪失の
申出をしたとき,当該
申出が
受理された日の
翌日(当該申出が受理された日に更に被保険者の資格を取得したときは,その日)に被保険者の資格を
喪失する
(法14条)(法附則4条の3第5項3号)。
(1401E) 《資格喪失届》@
適用事業所に使用される被保険者が70歳に達したとき,その日に被保険者の資格を
喪失する
(法14条5号)。この場合,事業主は,その日から
5日以内に,【資格
喪失届】を提出しなければならない
(法27条)(則22条1項)。
(2101B) 《資格喪失届》A
被保険者
(船舶所有者に使用される者及び厚生年金保険法第8条の2第1項の規定により2以上の事業所を一の適用事業所とすることを厚生労働大臣が承認した適用事業所に使用される者を除く)の【資格
喪失の届出】は,原則として,当該事実があった日から
5日以内に厚生年金保険被保険者【資格
喪失届】又は当該届書に記載すべき事項を記録した
磁気ディスクを日本年金機構に提出することによって行う
(則22条1項)。
(0302C) 《資格喪失届》B
第1号厚生年金被保険者
(船員被保険者を除く)の【資格
喪失の届出】が必要な場合,当該事実があった日から[
5日:×10日]以内に,所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した
光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない
(法27条)(則22条1項)。