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健38条〔任意継続被保険者の資格喪失〕
【関連条文】2
 継続2か月以上の被保険者が,資格喪失し,20日以内に保険者(協会/組合)へ申出たら,【任意継続被保険者】になれる。
 2年たったら,資格喪失。  船員保険,後期高齢者,被保険者となったときも。  死亡,保険料を納付しないときも。  ← その月10日までに(法164条1項但)。

資格取得 資格喪失(月単位)
任意継続被保険者 保険者(協会/組合)に申出が受理されると, 一般の被保険者の資格喪失日 申出が受理された日の属する月の末日の翌日
特例退職被保険者 特定健康保険組合に申出が受理された日

 任意継続被保険者と特例退職被保険者の資格の得喪では,《確認》が行われない。 ← 受理が必要だから。 
【過去問】21
 従来,【任意継続被保険者】となれば,2年間は,辞められなかったが,令和4年4月1日より,任意脱退が認められる(法38条7号)。
資格取得日 資格喪失日
任意継続被保険者 一般の被保険者資格を喪失した日 2年を経過した日の翌日
特例退職被保険者 その申出が受理された日(法附則3条3項) (1901E)
第3章 被保険者  第1節 資格 第31条〔任意適用事業所〕 第32条〔擬制適用〕 第33条〔適用事業所の取消〕
×第34条〔一括適用事業所〕 第35条〔資格取得の時期〕 第36条〔資格喪失の時期〕
第37条〔任意継続被保険者〕 第38条〔被保険者の資格喪失〕 第39条〔資格得喪の確認〕
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