(2210A) 《資格喪失》
【
任意継続被保険者】は,@ 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき,A
死亡したとき,B 保険料を納付期日までに納付しなかったときは
(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く),その日〔の翌日〕からその資格を
喪失する
(法38条)。 これに対し,C 被保険者となったとき,D
船員保険の被保険者となったとき,E
後期高齢者医療の被保険者等となったときは,その日からその資格を
喪失する
(法38条)。
(1901B) 《船員保険》
【
任意継続被保険者】が船員保険の被保険者になったとき,船員保険の被保険者となった日
〈×の翌日〉に【
任意継続被保険者】の資格を
喪失する
(法38条5号)。
(2607D) 《後期高齢者》@
【
任意継続被保険者】は,
後期高齢者医療の被保険者となった日
〈×の翌日〉から,その資格を
喪失する
(法38条6号)。
(3010E) 《後期高齢者》A
【
任意継続被保険者】が75歳に達し,
後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たせば,任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合でも,
任意継続被保険者の資格[を
喪失する
](法38条6号)。
(1605D) 《後期高齢者》@
【
特例退職被保険者】は,[
後期高齢者医療の被保険者となったら,その
日に],特例退職被保険者の資格を
喪失する
(法附則3条6項)。
(1502E) 《後期高齢者》A
【
特例退職被保険者】は,[
後期高齢者医療の被保険者となったら,その
日に],特例退職被保険者の資格を
喪失する
(法36条)(法附則3条6項)。
(2402A) 《後期高齢者》B
【
特例退職被保険者】は,保険料
(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期限までに納付しなかったとき
(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く),その日の翌日に【
特例退職被保険者】の資格を
喪失するが,
後期高齢者医療制度の被保険者になったら,その
日に被保険者資格を喪失する
(法附則3条6項)。
(1502A) 《2年経過》@
平成15年4月3日に58歳で【
任意継続被保険者】となった者について,最長で[
2年間:×5年間]【
任意継続被保険者】となることができる
(法38条1号)。
(1401E) 《2年経過》A
【
任意継続被保険者】が60歳になったとき,【
任意継続被保険者】となった日から
2年を経過していない場合,【
任意継続被保険者】の資格を喪失しない
(法38条1号)。
(1201B) 《未納》@
【
任意継続被保険者】は,正当な理由なく納付期限までに
保険料を納めなかった場合,被保険者資格を
喪失する
(法38条3号)。
(1401B) 《未納》A
[
任意継続被保険者
:×特例退職被保険者]が
保険料を納付期日までに納付しなかった場合,被保険者資格を
喪失する
(法38条3号)。
(2705E) 《未納》B
【
任意継続被保険者】が,
保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき,納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き,[保険料の納付期日
:×督促状により指定する期限]の
翌日にその資格を
喪失する
(法38条3号)。
0505D) 《未納》C
【
任意継続被保険者】が任意の資格喪失の申出をしたが,申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり,当該月の
保険料をまだ納付していなかった場合,健康保険法38条3号の規定に基づき,当該月の保険料の納付期日の
翌日から資格を
喪失する
(法38条3号)。
(2902E) 《未納》D
【
任意継続被保険者】に関する保険料の納付期日は,初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている
(法164条1項)。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き,
保険料を納付期日までに納めなかった場合,納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き,その
翌日に任意継続被保険者の資格を
喪失する
(法38条3号)。
(2109B) 《未納》
【
特例退職被保険者】が保険料
(初めて納付すべき保険料を除く)を,正当な理由がなく,納付期日までに納付しなかったとき,被保険者資格を
喪失する
(法附則3条6項)。
(2610C) 《被扶養者》 (A)
4月1日に【
任意継続被保険者】となった女性が,健康保険の被保険者である男性と同年10月1日に婚姻し,その女性が,夫の健康保険の
被扶養者となる要件を満たした場合,その日に【
任意継続被保険者】の資格を[
喪失しない
](法38条)。
(0109B) 《被扶養者》 (B)
【
任意継続被保険者】が,健康保険の被保険者である家族の
被扶養者となる要件を満たしても(資格喪失事由ではなく),【
任意継続被保険者】の資格喪失の
申出をすることにより被扶養者になることは[できない
](法38条)。
(1901E) 《特例退職》
特定健康保険組合の被保険者であった退職者
(改正前の国民健康保険の退職被保険者になることができる者)が,特例退職被保険者となることを特定健康保険組合に申し出た場合,その申出が
受理された
日〈×の翌日〉から特例退職被保険者の資格を取得する
(法附則3条3項)。
(0601B) 《任意継続》@ 申出の受理
【
任意継続被保険者】は,任意継続被保険者で
なくなることを希望する旨を,厚生労働省令で定めるところにより,保険者に申し出た場合に,その申し出〔が
受理され〕た日の属する月の末日が到来するに至ったとき,その
翌日から任意継続被保険者の資格を
喪失する
(法38条7号)。
(0502E) 《特例退職》A 申出の受理
【
特例退職被保険者】が,特例退職被保険者で
なくなることを希望する旨を,厚生労働省令で定めるところにより,特定健康保険組合に申し出た場合に,その申出が
受理された日の属する月の末日が到来したとき,その日の
翌日からその資格を
喪失する
(法38条7号)。
(2701C) 《特例退職》
【
特例退職被保険者】の資格取得の申出は,健康保険
組合において正当の理由があると認めるときを除き,特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日
(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者は,その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して[
3月以内
:×20日以内]にしなければならない。ただし,健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合,この限りではない
(則168条1項)。