(1201E) 《大使館》@
日本にある外国の
大使館に勤務している者は,健康保険の
強制適用の対象にはならないが,
任意適用が認められている
(法31条1項)(昭30.7.25保発123号の2)。
(1502B) 《外国公館》A
日本にある
外国公館については,当該
外国公館が事業主として保険料の納付,被保険者資格得喪届の提出等の義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として,
任意適用の
認可をし,その使用する日本人職員等を
被保険者として取り扱うことが認められている
(法31条1項)(昭30.7.25保発123号の2)。
(2402E) 《外国公館》B
日本にある
外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は,
外国公館が事業主として保険料の納付,資格の得喪に係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされていることを条件として
任意適用が認められる。 派遣国の官吏又は武官ではない
外国人(当該派遣国において社会保障の適用を受ける者を除く)も同様とする
(法33条)。
(2801C) 《大使館》C
外国の在日
大使館が健康保険法31条1項の規定に基づく
任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したとき,当該大使館が健康保険法上の事業主となり,保険料の納付,資格の得喪に係る届の提出等,健康保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として,これが
認可され,その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない
外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く)に健康保険法を適用して
被保険者として取り扱われる
(昭30.7.25省発保123の2号)。
(2408A) 《申請義務なし》
従業員が15人の個人経営の
理髪店で,被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合でも,事業主に速やかに適用事業所とするべき[
申請義務はない
](法31条2項)。
(2207C) 《同意》
適用事業所には
強制適用事業所と
任意適用事業所があり,【
強制適用事業所】は法定16業種の事業所であって,常時5人以上の従業員を使用するもの,もしくは国,地方公共団体または法人の事業所であって,常時従業員を使用するものである
(法3条3項)。 【
任意適用事業所】については,適用事業所以外の事業所の事業主は,厚生労働大臣の
認可を受けて,当該事業所を適用事業所とすることができ,
認可を受けようとするとき,当該事業所の事業主は,当該事業所に使用される者
(被保険者となるべき者に限る)の[2分の1
:×3分の1]以上の
同意を得て,厚生労働大臣に申請しなければならない
(法31条2項)。