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×
健34条〔一括適用事業所〕
1
権利
二
以上の適用事業所の事業主が同一である場合には,当該事業主は,厚生労働大臣の
承認
を受けて,当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2
全体を一つ
前項の承認があったときは,当該
二
以上の適用事業所は,適用事業所でなくなったものとみなす。
【関連条文】
○
厚8条の2
〔一括適用事業所〕
(船舶以外)
○1
権利
二以上の適用事業所
(船舶を除く)
の事業主が
同一
である場合には,当該事業主は,厚生労働大臣の
承認
を受けて,当該二以上の事業所を【
一
の適用事業所】とすることができる。
×2
全体を一つ
前項の
承認
があつたときは,当該二以上の適用事業所は,第6条の適用事業所でなくなつたものとみなす。
健康保険 被保険者 第1節 資格
厚生年金 被保険者 第1節 資格
△
第31条〔任意適用事業所〕
☆
第6条〔適用事業所〕
△
第32条〔擬制適用〕
○
第7条〔擬制適用〕
◎
第33条〔任意適用事業所の取消〕
○
第8条〔適用事業所の取消〕
×
第34条〔一括適用事業所〕
○
第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外)
○
第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
△
第9条〔当然被保険者〕
○
第37条〔任意継続被保険者〕
○
第10条〔任意単独被保険者〕
◎
第38条〔任意継続被保険者の資格喪失〕
△
第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕
☆
第12条〔適用除外〕
◎
第35条〔資格取得の時期〕
◎
第13条〔資格取得の時期〕
○
第36条〔資格喪失の時期〕
○
第14条〔資格喪失の時期〕
×
第15条〔種別変更による資格の得喪〕
○
第39条〔資格の得喪の確認〕
○
第18条〔資格の得喪の確認〕
△
第18条の2〔異なる種別による資格の得喪〕
第3章 被保険者 第1節 資格
△
第31条〔任意適用事業所〕
△
第32条〔擬制適用〕
◎
第33条〔適用事業所の取消〕
×
第34条〔一括適用事業所〕
◎
第35条〔資格取得の時期〕
○
第36条〔資格喪失の時期〕
○
第37条〔任意継続被保険者〕
◎
第38条〔被保険者の資格喪失〕
○
第39条〔資格得喪の確認〕
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