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○
厚8条の3〔一括適用事業所〕
(船舶)
二以上の船舶の船舶所有者が
同一
である場合には,当該二以上の船舶は,【
一
の適用事業所】とする。 この場合において,当該二以上の船舶は,第6条の適用事業所でないものとみなす。
一括適用事業所
船舶以外の適用事業所
厚生労働大臣の
承認
必要
(法8条の2第1項)
(1702C) (2505D) (03厚3)
船舶
不要
(当然に)
(法8条の3)
(2505E)(3001A)
船舶は当然
(法8条の3)。
船舶以外は権利
(法8条の2第1項)。
【過去問】02
(2505E)
《船舶》
@
2以上の船舶の船舶所有者が
同一
である場合,当該2以上の船舶は,【
1つ
の適用事業所】とする。 この場合,当該2以上の船舶は,厚生年金保険法6条に定める適用事業所でないものとみなす
(法8条の3)。
(3001A)
《船舶》
A
2以上の船舶の船舶所有者が
同一
である場合,当該2以上の船舶を【
1つ
の適用事業所】とすることができる。 このためには厚生労働大臣の
承認
を[得る必要はない
](法8条の3)。
船舶
適用事業所
人数問わず
強制
(法6条1項3号)
2以上
一括
(法8条の3)
届出
10日以内
(則13条3項)
保険料
船舶と事務所
船舶所有者が半額負担
(令4条4項)
所有者の変更
繰上徴収
(法85条4号)
健康保険 被保険者 資格
厚生年金 被保険者 資格
△
第31条〔任意適用事業所〕
☆
第6条〔適用事業所〕
△
第32条〔擬制適用〕
○
第7条〔擬制適用〕
◎
第33条〔任意適用事業所の取消〕
○
第8条〔適用事業所の取消〕
×
第34条〔一括適用事業所〕
○
第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外)
○
第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
△
第9条〔当然被保険者〕
○
第37条〔任意継続被保険者〕
○
第10条〔任意単独被保険者〕
◎
第38条〔任意継続被保険者の資格喪失〕
△
第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕
☆
第12条〔適用除外〕
◎
第35条〔資格取得の時期〕
◎
第13条〔資格取得の時期〕
○
第36条〔資格喪失の時期〕
○
第14条〔資格喪失の時期〕
×
第15条〔異種別の変更〕
○
第39条〔資格得喪の確認〕
○
第18条〔資格得喪の確認〕
△
第18条の2〔異種別の重複
資格
適用事業所
☆
第6条〔適用事業所〕
○
第7条〔擬制適用〕
○
第8条〔適用事業所の取消〕
○
第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外)
○
第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
被保険者
種類
△
第9条〔当然被保険者〕
○
第10条〔任意単独被保険者〕
△
第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕
☆
第12条〔適用除外〕
得喪
◎
第13条〔資格取得の時期〕
○
第14条〔資格喪失の時期〕
×
第15条〔異種別の変更〕
○
第18条〔資格得喪の確認〕
△
第18条の2〔異種別の重複〕
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