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◎
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適用事業所に関する次の記述のうち,法令に照らして正しいものはどれか。 |
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A
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厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようとするときは,当該事業所の事業主は,当該事業所に使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ)の3分の2以上の同意を得て,厚生労働大臣に申請しなければならない。 |
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B
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任意適用事業所の事業主は,厚生労働大臣の認可を受けて,当該事業所を適用事業所でなくすることができるが,その認可を受けようとするときは,当該事業主は,当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て,厚生労働大臣に申請しなければならない。 |
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C
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一定の条件を満たす2以上の異なる事業主(船舶所有者を除く)は,厚生労働大臣に届け出れば,その2以上の事業主の事業所を1つの適用事業所とすることができる。 |
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D
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2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には,当該事業主は,厚生労働大臣に届け出れば,当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができる。 |
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E
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2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には,当該2以上の船舶は,1つの適用事業所とする。この場合において,当該2以上の船舶は,厚生年金保険法第6条に定める適用事業所でないものとみなす。 |
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正 解 E |
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| 平24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |