離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について,離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する次のアからカの記述のうち,みなし被保険者期間が含まれるものの組合せは,後記AからEまでのうちどれか。

 遺族厚生年金の支給要件(厚生年金保険法第58条第1項第4号該当)となる被保険者期間

 60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件(被保険者期間1年以上)となる被保険者期間

 振替加算の支給停止要件(配偶者自身の厚生年金保険の被保険者期間240月以上)となる被保険者期間

 加給年金額の加算要件(被保険者期間240月以上)となる被保険者期間

 特例老齢年金及び特例遺族年金の支給要件となる被保険者期間

 60歳台前半の老齢厚生年金における定額部分の額を計算するときの被保険者期間

 A(アとウ)      B (アとオ)      C (イとカ)     D (ウとエ)      E (エとオ)
平24 10
平23 10