前に
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○
厚18条の2〔種別の重複〕
×1
同時取得不可
第2号厚生年金被保険者,第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は,第13条の規定にかかわらず,同時に,第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。
○2
当日喪失
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者,第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは,
その日
に,当該第1号厚生年金被保険者の
資格
を
喪失
する。
【過去問】02
(0307D)
《当日喪失》
第1号厚生年金被保険者が同時に
第2号
厚生年金被保険者の資格を有するに至ったとき,
その日
に,当該第1号厚生年金被保険者の
資格
を
喪失
する
(法18条の2第2項)。
(2806C)
《資格喪失》
第1号厚生年金被保険者である者が同時に
第4号
厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合,
2以上
事業所選択届を,選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に[届出する必要はない
](法18条の2第2項)。
健康保険 被保険者 資格
厚生年金 被保険者 資格
△
第31条〔任意適用事業所〕
☆
第6条〔適用事業所〕
△
第32条〔擬制適用〕
○
第7条〔擬制適用〕
◎
第33条〔任意適用事業所の取消〕
○
第8条〔適用事業所の取消〕
×
第34条〔一括適用事業所〕
○
第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外)
○
第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
△
第9条〔当然被保険者〕
○
第37条〔任意継続被保険者〕
○
第10条〔任意単独被保険者〕
◎
第38条〔任意継続被保険者の資格喪失〕
△
第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕
☆
第12条〔適用除外〕
◎
第35条〔資格取得の時期〕
◎
第13条〔資格取得の時期〕
○
第36条〔資格喪失の時期〕
○
第14条〔資格喪失の時期〕
×
第15条〔異種別の変更〕
○
第39条〔資格得喪の確認〕
○
第18条〔資格得喪の確認〕
△
第18条の2〔異種別の重複
資格
適用事業所
☆
第6条〔適用事業所〕
○
第7条〔擬制適用〕
○
第8条〔適用事業所の取消〕
○
第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外)
○
第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
被保険者
種類
△
第9条〔当然被保険者〕
○
第10条〔任意単独被保険者〕
△
第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕
☆
第12条〔適用除外〕
得喪
◎
第13条〔資格取得の時期〕
○
第14条〔資格喪失の時期〕
×
第15条〔異種別の変更〕
○
第18条〔資格得喪の確認〕
△
第18条の2〔異種別の重複〕
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