(0504A) 《月単位》@
【
被保険者期間】を計算する場合,月によるものとし,被保険者の資格を取得した
月からその資格を喪失した月の
前月までをこれに算入する
(法19条1項)。
(2102E) 《月単位》A
厚生年金保険法で定める【
被保険者期間】とは,被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した[月の
前月までの
月単位:×日の前日までの日単位]で計算される期間である
(法19条1項)。
(1205A) 《月単位》B
厚生年金保険における【
被保険者期間】とは,被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の
前月までの
月単位で計算される期間のことであり,暦日単位で計算される
被保険者であった
期間とは異なる
(法19条1項)。
(3009B) 《月単位》C
【
被保険者期間】を計算する場合,
月によるものとし,例えば,平成29年10月1日に資格取得した被保険者が,平成30年3月30日に資格喪失した場合の【
被保険者期間】は,平成29年10月から平成30年
2月までの5か月間であり,平成30年3月は《
被保険者期間》には算入されない
(法19条1項)。
(1501E) 《保険料》
厚生年金保険の
保険料は,被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され
(法19条1項),資格を喪失した月の保険料は徴収されないが,
月末付けで退職したとき,当該月の
保険料は徴収される
(法81条2項)。
(1501C) 《同月得喪》
厚生年金基金の加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者の場合,その月は加入員でなかったものとみなされるが
(旧法125条),その者の厚生年金保険の【
被保険者期間】としては1箇月である
(法19条2項)。
(0603D) 《被保険者期間》
甲は,令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが,同月15日にその資格を喪失し,同日,国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合,同年5月分については,1か月として[国民年金
:×厚生年金保険]における被保険者期間に算入する
(法19条2項)。
(2809E) 《3月分》
適用事業所に平成28年3月1日に採用され,第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで
退職し,その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後,この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合,同年
3月分については,厚生年金保険における《被保険者期間》に算入されない
(法19条2項)。
(1701A) 《種別の変更》
適用事業所に使用され被保険者の資格を取得してから6年後に被保険者の種別が変わった者の場合に,その者の種別が変わってから5年後に届出て種別変更の確認を得た後,さらに14年就業したとき,その者の年金額の計算に係る【
被保険者期間】は[6+5+14=25年
:×23年]である
(法19条4項)。
(0306C) 《種別の変更》
同一の月において被保険者の種別に変更があったとき,その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお,
同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったとき,
最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす
(法19条5項)。
(1205B) 《旧陸軍共済組合》
【
被保険者期間】が1年以上ある者について,政令で定める旧共済組合員期間のうち昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合,この期間を坑内員及び船員たる被保険者以外の
被保険者であった
期間とみなす
(法附則28条の2第1項)。
(1805A) 《旧陸軍共済組合》
特例老齢年金の年金額の計算において,旧共済組合員期間のうち,昭和17年6月から昭和20年8月までの期間は,【
被保険者期間】の月数に5分の6を[乗じることなく
:×乗じた月数を基礎にして]報酬比例部分の額を計算する
(法附則28条の2第1項)。
| 第3種被保険者期間(船員・坑内員) |
| 〜 昭61.3.31 |
|
|
| |
昭61.4.1 〜 平3.3.31 |
|
|
| |
平3.4.1 〜 |
| 4/3倍 |
6/5倍 |
実期間 |
| (1205D) |
(1205C) (1501A) (25厚1)(0403A) |
|
(1501A) 《5分の6》@
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった者の【
被保険者期間】は,実期間を
5分の6倍して計算される
(昭60法附則47条4項)。
(1205C) 《5分の6》A
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった期間は,実際の期間に
5分の6を乗じた期間をもって厚生年金保険の【
被保険者期間】とする
(昭60法附則47条4項)。
(25厚1)
《5分の6》B
厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については,昭和61年4月1日から〔
平成3年〕4月1日前までの被保険者期間について,当該第3種被保険者であった期間に〔
5分の6〕を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする
(法附則47条4項)。
(2005D) 《5分の6》C
昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し,平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については,55
×
6/5 = 66月をもって,この期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる
(昭60法附則47条4項)。
(0403A) 《5分の6》D
甲は,昭和62年5月1日に
第3種被保険者の資格を取得し,平成元年11月30日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての,この期間の厚生年金保険の【
被保険者期間】は,(12月×2+6月)×
6/5=30月×6/5=36月である
(昭60法附則47条4項)。
(0302B) 《経過的加算額》
経過的加算額の計算においては,第3種被保険者期間がある場合,当該
被保険者期間に係る特例が[適用されない
:×適用され,当該被保険者期間は必ず3分の4倍又は5分の6倍される](昭60法附則59条2項)。
(1205D) 《3分の4》
昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は,実際の被保険者期間に
3分の4を乗じた期間をもって厚生年金保険の【
被保険者期間】とする
(昭60法附則47条3項)。
(1205E) 《3分の4》
昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの20ヶ月間に坑内員であった者の【
被保険者期間】については,この20ヶ月を〔
3分の4倍し,さらに〕3分の1倍した期間が加算される
(法附則24条)。