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給28条〔加入者期間〕
【関連条文】6
(2808A) 《加入者期間》@
 【加入者である期間】を計算する場合には,原則として月によるものとし,加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ただし,規約で別段の定めをすることができる(法28条1項)。
(0206A) 《加入者期間》A
 【加入者である期間】を計算する場合,月によるものとし,加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月〔の前月〕までをこれに算入する。 ただし,規約で別段の定めをした場合にあっては,この限りでない(法28条1項)。
第3章 加入者 ×第25条〔加入者〕 ×第26条〔資格取得の時期〕
×第27条〔資格喪失の時期〕 第28条〔加入者期間〕
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