☆
雇14条1項〔被保険者期間〕
【被保険者
期間】は,被保険者であつた期間のうち,当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し,かつ,当該被保険者であつた期間内にある日
(その日に応当する日がない月においては,その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という)の各前日から各前月の喪失
応当日までさかのぼつた各期間
(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る)を
1箇月として計算し,その他の期間は,被保険者期間に算入しない。 ただし,当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり,かつ,当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が
11日以上であるときは,当該期間を
2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
◎
厚19条1項〔被保険者期間〕
【被保険者
期間】を計算する場合には,
月によるものとし,被保険者の資格を
取得した
月からその資格を
喪失した月の
前月までをこれに算入する。
◎
国11条1項〔被保険者期間〕
【被保険者
期間】を計算する場合には,
月によるものとし,被保険者の資格を
取得した日の属する
月からその資格を
喪失した日の属する月の
前月までをこれに算入する。
○
給28条1項〔加入者期間〕
【加入者である
期間】
(以下「加入者期間」という)を計算する場合には,
月によるものとし,加入者の資格を
取得した
月から加入者の資格を
喪失した月の
前月までをこれに算入する。 ただし,
規約で別段の定めをした場合にあっては,この限りでない。
△
拠14条1項〔加入者期間〕
企業型年金【加入者である
期間】
(以下「企業型年金加入者期間」という)を計算する場合には,
月によるものとし,企業型年金加入者の資格を
取得した
月からその資格を
喪失した月の
前月までをこれに算入する。
○
拠63条1項〔加入者期間〕
個人型年金【加入者
期間】を計算する場合には,
月によるものとし,個人型年金加入者の資格を
取得した
月からその資格を
喪失した月の
前月までをこれに算入する。