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給25条1項〔加入者〕
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は,【
加入者】とする。
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拠9条1項〔企業型年金加入者〕
実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者は,【企業型年金
加入者】とする。 ただし,企業型年金規約で60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めたときは,60歳に達した日の前日において当該実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者であった者で60歳に達した日以後引き続き当該実施事業所に使用される第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるもの
(当該一定の年齢に達していない者に限る)のうち60歳に達した日の前日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者その他政令で定める者についても【企業型年金
加入者】とする。