1 保存
企業型記録関連運営管理機関等は,厚生労働省令で定めるところにより,企業型年金加入者等に関する原簿を備え,これに企業型年金加入者等の氏名及び住所,資格の取得及び喪失の年月日,個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し,これを保存しなければならない。
2 照会
企業型年金加入者及び企業型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む)は,企業型記録関連運営管理機関等に対し,前項の原簿の閲覧を請求し,又は当該原簿に記録された事項について照会することができる。 この場合においては,企業型記録関連運営管理機関等は,正当な理由がある場合を除き,閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。