(0306B) 《事業者の拠出》@
企業型年金において,
事業主は,政令で定めるところにより,
年1回以上,定期的に掛金を拠出する
(法19条1項)。
(2508B) 《事業者の拠出》A
企業型年金を実施する
事業主は,[政令で定めるところにより,
年1回以上,定期的に掛金を拠出するものとされており
:×企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき],企業型年金規約で定めるところにより算定した額の
掛金を拠出する
(法19条2項)。
(2007C) 《事業者の拠出》B
企業型年金では,企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき,企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を[
事業主が
:×事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して]拠出しなければならない
(法19条2項)。
(2508C) 《加入者の拠出》@
企業型年金
加入者は,自ら
掛金を拠出することは[できる
](法19条3項)。
(0607A) 《加入者の拠出》A
企業型年金
加入者は,政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより,
年1回以上,定期的に自ら
掛金を拠出することができる
(法19条3項)。
(0306C) 《掛金の額》
企業型年金
加入者掛金の額は,企業型年金規約で定めるところにより,企業型年金加入者が決定し,又は変更する
(法19条4項)。
(2708D) 《拠出限度額》
企業型年金
加入者の
拠出限度額について,確定拠出年金以外の企業年金等がない場合は55,
000円である
(令11条1項)。